○福祉サービス第三者評価受審費用の助成に関する要綱

平成27年6月19日

27墨福厚第345号

(目的)

第1条 この要綱は、福祉サービス提供事業者(以下「事業者」という。)に福祉サービス第三者評価の受審費用を区が助成することにより、福祉サービス第三者評価の受審を促し、もって区民の福祉サービスの選択権を保障するとともに、事業者の福祉サービスの質の向上に向けた取組を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 評価機関 東京都福祉サービス評価推進機構(以下「機構」という。)が認証した福祉サービス第三者評価機関をいう。

(2) 評価 評価機関が機構の定める評価手法及び共通項目を全て取り込んで実施する福祉サービス第三者評価をいう。

(助成対象事業者)

第3条 助成対象となる事業者は、別に定める福祉サービスを提供する墨田区内に事業所を有する事業者とする。

(助成対象経費等)

第4条 助成対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、事業者が評価を受審するために、各年度において評価機関に対し支出した費用(事業者が提供する福祉サービスの種類ごとにそれぞれ1回の評価の受審に係る費用に限る。)とする。

(助成額等)

第5条 助成額は、予算の範囲で別に定める。

2 助成を受けようとする事業者は、区長及び機構が利用者等の福祉サービスの選択権を保障することを目的に行う評価結果の公表について、承諾しなければならない。

(助成の申請)

第6条 事業者が助成金の交付を申請しようとするときは、助成申請書を区長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 区長は、事業者から前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、助成の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更及び受審の中止)

第8条 前条の規定による助成の決定を受けた事業者(以下「助成事業者」という。)は、当該決定の内容に変更が生じた場合は、その旨を区長に届け出なければならない。

2 助成事業者は、評価の受審を中止する場合は、受審を中止した旨を区長に届け出なければならない。

(報告及び交付額の決定等)

第9条 助成事業者は、評価が完了したときには、実績報告書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適正と認めた場合は、交付すべき助成金額(以下「交付額」という。)を確定するとともに、助成事業者に通知する。

3 区長は、前項の規定による実績報告書の審査の結果、実績報告書に不備がある場合は、助成事業者に不備の是正措置を行う必要があることを通知(以下「是正措置通知」という。)するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条第2項の規定による通知を受けた助成事業者は、速やかに助成金の交付を区長に請求するものとする。

2 前条第2項の規定による通知を受けた年度内に前項の規定による交付の請求をしない場合は、助成金の交付を辞退したものとみなす。

(決定の取消し)

第11条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により助成の決定又は交付額の決定を受けたとき。

(2) 当該評価受審年度内に評価を受審せず、又は受審する意思がないと認められたとき。

(3) 実績報告書を当該評価受審年度内に提出しないとき。

(4) 是正措置通知に係る不備を是正した実績報告書を当該評価受審年度内に提出しないとき。

2 区長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(調査の実施)

第12条 区長は、適正な助成金交付のために必要があると認めるときは、助成事業者に対し、文書等の提示又は提出を求めることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

福祉サービス第三者評価受審費用の助成に関する要綱

平成27年6月19日 墨福厚第345号

(平成27年6月19日施行)