○東日本大震災に係る墨田区災害援護資金貸付利子補給要綱

平成23年6月1日

23墨福厚第318号

(目的)

第1条 この要綱は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第1項に定めるものに対し、墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)及び墨田区災害援護資金貸付要綱(平成23年6月1日23墨福厚第317号。以下「貸付要綱」という。)に基づき貸付けした災害援護資金の償還に係る利子(以下「償還利子」という。)を補給することにより、その負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 償還利子の補給を受けることができる者は、前条の資金の貸付けを受けた後、条例付則第2項により読み替えられた第13条第2項又は貸付要綱付則第2項読み替えられた第4条第2項に規定する据置期間が経過したことにより、当該資金の償還を行っている者とする。

(利子補給金)

第3条 償還利子の補給額は、条例付則第2項により読み替えられた第14条又は貸付要綱付則第2項により読み替えられた第5条に規定する利率により、計算した額に相当する額とし、償還利子の補給期間は、据置期間経過後の償還初年度から償還期間満了年度までとする。

(申請の手続き)

第4条 償還利子の補給を受けようとする者は、災害援護資金利子補給申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(利子補給の決定及び通知)

第5条 区長は、前条による申請について審査等を行い、利子補給をすることを決定したときは災害援護資金利子補給決定通知書(第2号様式)により、利子補給しないことを決定したときは災害援護資金利子補給不承認決定通知書(第3号様式)により、申請した者に通知するものとする。

(利子補給の方法)

第6条 利子補給金は、前条により利子補給が決定した者(以下「利子補給決定者」という。)が、年賦又は半年賦により災害援護資金の償還を行った後に、当該償還のうち償還利子額に相当する額を利子補給決定者に支給する。

(利子補給決定の取消)

第7条 利子補給決定者が、災害援護資金の償還を滞納した場合は、第5条の決定を取り消すものとする。この場合において、当該対象者に対して災害援護資金利子補給決定取消通知書(第4号様式)を通知するものとする。

(利子補給決定の変更)

第8条 利子補給決定者が、災害援護資金の繰上償還の申出又は償還金の支払猶予を申請する場合は、災害援護資金利子補給変更申請書(第5号様式)を提出しなければならない。

(変更の決定及び通知)

第9条 区長は、前条による申請について審査等を行い、変更することを決定したときは災害援護資金利子補給変更決定通知書(第6号様式)により、変更しないことを決定したときは災害援護資金利子補給変更不承認決定通知書(第7号様式)により、申請した者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成23年3月11日から適用する。

様式 省略

東日本大震災に係る墨田区災害援護資金貸付利子補給要綱

平成23年6月1日 墨福厚第318号

(平成23年6月1日施行)