○墨田区被保護者社会参加促進事業実施要領(墨田区被保護者就労意欲喚起等プログラム実施要領)
平成25年6月13日
25墨福保第661号
1 目的
この事業(以下「本事業」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者(以下「被保護者」という。)であって、求職活動に課題を有するもの又は社会的孤立状態にあるもの対し、社会参加の場を提供し、自立に向けた支援を行うことを目的とする。
2 本事業の対象者
本事業の対象者は、本事業の利用に同意し、かつ、次の各号のいずれかに該当する被保護者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 稼動能力を有するが、生活環境又は心身上に課題を抱え、すぐに求職活動を実施することが困難な状況にある者
(2) 長期にわたりひきこもり状態にあり、求職活動を実施するに当たりカウンセリング又は生活訓練を必要とする者
(3) 高校中退者等で無職状態にあり、求職活動を実施するに当たり、教育支援、職業訓練等を必要とする者
(4) 本事業の支援による就労後も一定期間の定着支援を必要とする者
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長(以下「所長」という。)が支援の必要性を認める者
3 本事業の内容
本事業では、対象者の必要に応じて次に掲げる支援を行う。
(1) カウンセリング
(2) 訪問支援
(3) 講習会(生活習慣に関すること、社会生活に関すること、就労意欲喚起に関すること等)
(4) ボランティア活動体験
(5) 就労訓練(体験就労含む)
(6) 就労支援
(7) 定着支援(離脱防止支援)
(8) 高校未就学者及び高校中退者の高等学校卒業資格取得及び高等学校卒業程度認定試験の合格支援
(9) コミュニティスペース開設
(10) その他、本事業の目的を達成するために必要な支援
本事業により支援を実施するに当たり、利用者ごとに評価を行った上、支援計画を作成し、関係者との連携を図るものとする。
また、検討会を実施(年2回程度)する。
4 事業の委託
区長は、本事業を効果的に実施するために必要があると認めるときは、本事業に関して専門性を有する民間事業者(以下「受託事業者」という。)に業務委託することができるものとする。
5 委託事業の報告
受託事業者は、区に対して、毎月事業の実績を報告するとともに、所長の求めに応じて、随時実施状況を報告するものとする。
6 利用の申請
本事業の利用を希望する者は、別紙第1号様式による申請書兼同意書を所長へ提出するものとする。
ただし、ひきこもり状態にある者等、同意を得ることが難しい場合には、訪問活動等を行い、同意が得られるよう努めることとする。
7 支援対象者の決定
所長は、地区担当員の作成した別紙第2号様式による対象者決定書をもとに、支援対象者の決定を行うものとする。
8 利用期間
本事業の利用は、事業参加の決定をした日の属する月を含め1年とする。
ただし、利用者が引き続き本事業の利用を希望し、所長が必要と認める場合は利用承認期間の延長を妨げないものとする。
9 利用の終了
所長はこの事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するようになったときは、事業の利用を終了させるものとする。
(1) 事業の目的が達成され、利用の必要がなくなったとき
(2) 利用者が前条の利用期間を終了したとき
(3) 所長が利用を不適当と認めたとき
本事業の実施を終了するときは、当該事由が生じた日までとする。ただし、3本事業の対象(7)定着支援(離脱防止支援)を受ける者については、就労及び転職による収入増による廃止となった場合でも、廃止後原則3か月間、対象者とすることができる。
10 秘密の保持
本事業の業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に係る個人情報を漏らし、又は当該業務以外の目的で持ち出し、若しくは使用してはならない。
11 その他
この要領に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。
付則
この要領は平成25年10月1日から適用する。
付則
この要領は、令和5年10月1日から適用する。
様式 省略