○墨田区ホームレスに対する食糧の支援に関する実施要領
平成23年1月31日
22墨福保第1566号
(目的)
第1条 この要領は、区が人道的な立場から、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定する者(以下「ホームレス」という。)に対して食糧を支給することにより、ホームレスの自立を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 食糧を支給する対象者は、生活に困窮し空腹を訴えるホームレスで、区長が食糧を支給する必要があると認めるものとする。
(支給する食糧)
第3条 支給する食糧は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 調理、加熱等を要せずそのまま食せること。
(2) 一食ごとに個別包装されていること。
(支給日)
第4条 食糧を支給する日は、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条に規定する休日以外の日とする。
(支給する場所及び時間)
第5条 食糧を支給する場所は、福祉保健部生活福祉課とする。
2 食糧を支給する時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(支給する食数)
第6条 支給する食糧の数は、1日につき1食程度とする。
(支給の手続)
第7条 食糧の支給を行うときは、食糧の支給を受けようとする者に対し面接を行い、その結果を面接記録票に記載するものとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、ホームレスに対する食糧の支給について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要領は、平成22年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成27年4月1日から適用する。