○墨田区ホームレスに対する日用品等の支援に関する実施要領
平成23年1月31日
22墨福保第1567号
(目的)
第1条 この要領は、区が人道的な立場から、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定する者(以下「ホームレス」という。)に対して日用品、肌着等(以下「日用品等」という。)を支給することにより、ホームレスの自立を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 日用品等を支給する対象者は、ホームレスで区長が日用品等の支給を必要と認めるものとする。
(支給する物品)
第3条 支給する日用品等は、次のとおりとする。
(1) 石鹸、歯ブラシ、タオル及び肌着類
(2) その他区長が必要と認めた物品
(支給日)
第4条 日用品等を支給する日は、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条に規定する休日以外の日とする。
(支給する場所及び時間)
第5条 日用品等を支給する場所は、福祉保健部生活福祉課とする。
2 日用品等を支給する時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(支給の手続)
第6条 日用品等を支給するときは、日用品等の支給を受けようとする者に対し面接を行い、その結果を面接記録票に記載するものとする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、ホームレスに対する日用品等の支援に必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要領は、平成22年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成27年4月1日から適用する。