○墨田区生活困窮者自立相談支援事業実施要領
平成27年3月31日
26墨福保第4008号
(目的)
第1条 この要領は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。次条において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 自立相談支援事業による支援(以下「支援」という。)を受けることができる者は、法第3条第1項に規定する生活困窮者であって、区内に在住するものとする。
(申込み)
第3条 支援を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、相談受付・申込票(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(支援プラン(案)の策定)
第5条 区長は、アセスメントを行った結果、申込者について支援を継続的かつ計画的に行う必要があると認めるときは、支援プラン(案)を策定し、その内容について申込者の同意を得た上で、申込者にプラン兼事業等利用申込書(第3号様式)を提出させるものとする。
(支援の実施)
第6条 区長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、支援プランを策定し、当該申込者に対する支援を行うものとする。
2 支援の期間は、6か月以内とする。ただし、第10条第2項の規定により支援を継続することとしたときは、当該期間を延長することができる。
(支援調整会議)
第7条 区長は、次に掲げる場合は、関係職員による支援調整会議を開催するものとする。
(1) 前条第1項の規定により支援プランを策定するとき。
(3) 第9条第2項の規定により支援プランを修正するとき。
(4) その他区長が必要と認めるとき。
2 前項の支援調整会議においては、次に掲げる事項を検討する。
(1) 支援プランの内容に関すること。
(2) 支援の実施状況、成果等に関すること。
(3) 社会資源の充足状況の把握及び創出に関すること。
3 区長は、必要があると認めるときは、第1項の支援調整会議に関係者又は支援対象者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(モニタリング)
第9条 区長は、支援の開始から一定期間が経過した時期に、支援対象者の目標の達成状況の確認並びに現在の状況及び課題の把握(次項において「モニタリング」という。)を行うものとする。
2 区長は、モニタリングを行った結果、支援プランの修正が必要であると認めるときは、支援プランを修正するものとする。
(評価)
第10条 区長は、支援の期間が満了するときは、評価シート(第6号様式)を作成し、当該支援の終了の可否の判断を行うものとする。
2 区長は、前項の規定による判断の結果、支援を継続する必要があると認めるときは、再支援プランを策定するものとする。
(支援の終了)
第12条 区長は、支援の期間満了前においても、次のいずれかに該当するときは、当該支援を終了するものとする。
(1) 支援対象者の生活困窮状態が解決し、設定した目標を達成する目途が立った場合又はこれに準ずる状態であると認めた場合において、その終了について当該支援対象者の同意を得たとき。
(2) 支援対象者からの連絡が途絶したとき。
(3) 支援対象者から支援辞退の申出があったとき。
2 区長は、前項の規定により支援を終了した後においても、必要に応じて、当該支援を受けていた者の状況を把握し、又は相談に応ずることができる体制を維持するものとする。
(補則)
第14条 この要領に定めるもののほか、自立相談支援事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要領は、平成27年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成30年10月1日から適用する。
様式 省略