○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る墨田区事務処理要領
平成24年3月30日
23墨都開第363号
(目的)
第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(図面の整備)
第2条 区長は、法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる土地の区域を示すため、速やかにその内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類を整備するものとする。
(区域の指定)
第3条 区長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の規定による指定をしようとするときは、関係機関と協議するものとする。
(土地買取希望照会条件表の作成等)
第4条 区長は、東京都、東京都住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構(以下「関係団体」という。)に対し、土地買取希望の照会に係る条件について、公有地の拡大の推進に関する法律土地買取希望照会条件表(第1号様式。以下「照会条件表」という。)の提出を求めることができる。
2 照会条件表は、関係団体が前項の条件を変更しようとする場合においても使用することができる。
2 届出書等は、正本1部及び写し1部を提出させるものとする。
(届出書等に添付すべき図面)
第6条 届出書等の正本に添付されるべき当該届出又は申出(以下「届出等」という。)の対象となる土地の位置及び形状を明らかにする図面(以下「添付図面」という。)は、次に掲げる事項を記入した見取図とする。
(1) 方位
(2) 当該土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設
(届出書等の受理)
第7条 区長は、届出書等が提出された場合は、その記載事項についての審査を行い、記載上の不備、誤り、判読することができない文字、数字等があるときは、直ちに届出人又は申出人にその補正を指示するものとする。
3 区長は、前項の確認を行うに際して使用した都市計画図の写しを作成し、当該写しの上に、当該届出等があった土地の位置を可能な限り正確に明示した図面(以下「参考図面」という。)を作成するものとする。
5 前項の登録番号は、墨田区文書管理規程(平成16年墨田区訓令第11号)第17条1項の規定による収受登録の番号とする。
(受理台帳の整備)
第8条 区長は、届出等に係る処理状況を把握するため、受理台帳(別紙1)を整備し、届出書等の受理後に所定の事項を記録するものとする。
2 受理台帳は、1会計年度分を1年間分として、3年間保存するものとする。
(届出等に係る土地の買取希望の有無の照会等)
第9条 区長は、届出等を受理したときは、届出書等の正本、添付図面及び参考図面の写しを作成し、当該受理の日から起算して遅くとも4日目までに到達するよう関係団体に通知するとともに、当該土地に係る買取希望の有無について、第4号様式により回答期限を指定の上、照会するものとする。
2 区長は、届出等を受理したときは、当該土地に係る買取希望の有無について、区及び区土地開発公社による買取希望の有無についての認定を行う。
3 第1項の規定による通知及び照会は、照会条件表に照らし、当該届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる関係団体に対しては、行わないものとする。
4 第1項の規定による通知及び照会は、次のいずれかに該当する場合等、関係団体が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合については、行わないことができる。
(1) 譲渡後もその土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約
(3) 現物出資
(4) 親会社及び子会社の相互間の譲渡
2 区長は、前項の規定による回答が回答期限までに行われないときは、当該関係団体における買取りの希望がないものとして取り扱うものとする。
(買取協議を行う関係団体の決定等)
第11条 区長は、前条第1項の規定による回答があったときは、当該回答の内容を勘案し、法第6条第1項に規定する買取協議を行う関係団体を決定するものとする。
2 区長は、前項の規定による決定を行ったときは、届出等があった日から起算して3週間以内に、当該届出等をした者及び当該関係団体にその旨を通知するものとする。
4 区長は、前条の規定により、関係団体が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知するものとする。
(届出書等の保存)
第12条 区長は、届出書等の正本及び添付図面を、少なくとも法第8条各号に掲げる日又は時が経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保存するものとする。
(買取協議の結果の報告)
第13条 区長は、関係団体による買取協議の結果の報告について、第8号様式により提出を求めるものとする。
(先買いに係る土地の管理)
第14条 区長は、法第6条に規定する手続により届出等に係る土地を買い取った関係団体に対し、法第4条第1項の規定による届出に係る土地と法第5条第1項の規定による申出に係る土地との別を明らかにした用地台帳(別紙2及び別紙3)の作成を求めるものとする。
第15条 この要領に定めるもののほか、法第2章に係る事務処理について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要領は、平成24年4月1日から適用する。
付則
この要領は、令和3年1月1日から適用する。
様式 省略