○墨田区における建築主事の確認等の事務の執行に関する規程

平成28年12月21日

訓令第24号

都市計画部

墨田区における建築主事の確認等の事務の執行順位に関する規程(昭和40年墨田区訓令甲第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、区に設置された建築主事が執行する事務及び当該事務の代行に関して定めるものとする。

(建築主事)

第2条 建築主事は、建築指導課長たる建築主事(以下「課長たる建築主事」という。)と建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関する事務を担当する係長又は主査たる建築主事(以下「係長又は主査たる建築主事」という。)とする。

(分掌事務)

第3条 課長たる建築主事は、建築物、工作物又は建築設備に関する法に基づく事務を行う。

(課長たる建築主事が不在の場合の事務執行)

第4条 係長又は主査たる建築主事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する課長たる建築主事の事務を行う。

(1) 課長たる建築主事が出張又は休暇その他の事故により不在のとき。

(2) 課長たる建築主事が欠けたとき。

墨田区における建築主事の確認等の事務の執行に関する規程

平成28年12月21日 訓令第24号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第3章
沿革情報
平成28年12月21日 訓令第24号