○墨田区学校徴収金事務取扱規程

平成22年3月30日

教育委員会訓令第2―2号

教育委員会事務局

区立幼稚園

区立小学校

区立中学校

(目的)

第1条 この規程は、次に掲げる経費(以下「学校徴収金」という。)の取扱いに係る管理監督者及び教職員の職務、責任及び事務手続を定めることにより、墨田区立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の適正かつ効率的な運営及び会計事故の未然防止を図ることを目的とする。

(1) 積立金等、学習指導要領に定められた学校教育活動を行うために保護者等が負担する経費

(2) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき保護者等が負担する経費

(3) 学校職員及び保護者若しくは卒業生で構成する団体(以下「学校関係団体」という。)の会費

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長(園長を含む。以下同じ。)が特に指定する経費

(事務処理の委任)

第2条 校長は、保護者並びに幼児、児童及び生徒(以下「保護者等」という。)又は学校関係団体からの委任に基づき、学校徴収金の収納、管理及び支出に関する事務を処理するものとする。

(基本計画の策定及び執行の原則)

第3条 校長は、第2条の規定に基づく委任を受けるに当たっては、あらかじめ、教育活動計画を踏まえ、学校徴収金の基本計画を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 学校で取り扱う学校徴収金の種類

(2) 徴収目的

(3) 徴収金額

(4) 徴収方法

(5) 預託する金融機関

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金を取り扱うために必要な事項

3 学校関係団体からの委任に基づき処理する会計の計画は、当該団体の議決又は認定を得たものでなければならない。

4 校長は、基本計画に定める徴収目的を実現するに当たって、公費との経費負担区分において適正な徴収金額を算定するほか、保護者等の負担軽減のため、最少の経費をもって最大の効果があげられるように、計画的かつ効率的な執行に努めなければならない。

(学校徴収金に関する事務処理)

第4条 校長及び墨田区立小中学校の管理運営に関する規則第5条第2項又は墨田区立幼稚園の管理運営に関する規則第5条第2項の規定に基づき学校徴収金に関する事務を分掌する教職員は、本規程により適正に事務を処理しなければならない。

(予算及び決算の通知並びに情報の公表)

第5条 校長は、学校徴収金の予算及び決算につき、その決定後直ちに保護者等に通知するほか、保護者等の求めに応じ、学校の保有する学校徴収金に関する情報を公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について別に定めがあるときは、この限りではない。

(会計事務の原則)

第6条 学校徴収金に関する会計事務は、公費における取扱いに準じ、次に掲げる原則に基づき、処理しなければならない。

(1) 一会計年度の支出は、当該年度の収入(前年度繰越金を含む。)をもって充てなければならない。

(2) 支出に充てる経費は、会計ごとに処理するものとし、会計間において流用してはならない。

(3) 会計の収入及び支出は、原則として、金融機関を経由して行うものとする。

(校長の職務)

第7条 校長は、学校徴収金の事務処理に当たり、次に掲げる事項を行う。

(1) 学校徴収金の基本計画を決定すること。

(2) 学校徴収金の予算及び決算を決定すること。

(3) 学校徴収金の収入及び支出を決定すること。

(4) 学校徴収金の事務処理に当たり、関係教職員に必要な指示を行うこと。

(5) 学校徴収金の収支状況について、預金通帳(貯金通帳を含む。以下同じ。)と現金出納簿とを毎月照合し、内容を確認すること。

(6) 業者選定委員会を設置し、会議の運営に必要な事項を決定すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。

(副校長の職務)

第8条 副校長は、学校徴収金の事務処理に当たり、次に定める事項を行う。

(1) 学校徴収金の基本計画の策定に関する事務を統括すること。

(2) 学校徴収金の予算及び決算の調製に関する事務を統括すること。

(3) 学校徴収金の予算及び決算を保護者等へ通知すること。

(4) 学校徴収金の収入承認書(第1号様式)及び支出承認書(第2号様式)の作成に関する事務を統括すること。

(5) 学校徴収金の出納に関する事務を統括すること。

(6) 学校徴収金の収支状況について、預金通帳と現金出納簿とを毎月照合し、内容を確認すること。

(7) 学校徴収金の事務処理に当たり、関係教職員に必要な指示を行い、かつ関係教職員の監督を行うこと。

(8) 業者選定委員会の運営に当たり、関係教職員に必要な指示を行うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。

(学校徴収金担当者の職務)

第9条 学校徴収金担当者は、学校徴収金の事務処理に当たり、次に掲げる事項を行う。

(1) 学校徴収金の基本計画の策定に関与すること。

(2) 学校徴収金の予算及び決算の調製に関与すること。

(3) 学校徴収金の予算及び決算の保護者等への通知に関与すること。

(4) 学校徴収金の収納状況を保護者等へ通知すること。

(5) 学校徴収金の収支状況について、預金通帳と現金出納簿とを毎月照合し、内容を確認すること。

(6) 業者選定委員会に必要な資料の作成等に関すること。

(7) 業者選定委員会の運営及び進行管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。

(現金及び預金の管理)

第10条 校長は、学校徴収金に係る現金及び預金(貯金を含む。以下同じ。)の適正な管理を図るため、次の各号に定める事項を行う。

(1) 学校における現金管理は必要最少の金額とし、原則として、学校徴収金は金融機関に預金して管理すること。

(2) 金融機関への預金に当たっては、預金額に欠損が生じることのないように、安全性確保を最優先し適正に管理すること。

(3) 現金、預金通帳、小切手帳等は必ず学校の金庫に保管し、その取扱いは必要最少人数の者で行うこと。

(4) 学校徴収金(学校関係団体の会費を除く。)の預金名義人は校長とし、校長自らが保管すること。

(収支書類等の管理)

第11条 すべての収支は、収入承認書、支出承認書及びその根拠となる証拠書類(以下「収支書類等」という。)により処理することとし、処理の都度、現金出納簿に記載すること。

2 収入承認書及び支出承認書については、毎年4月1日以降第1号から一連番号による収入番号又は支出番号を付し始め、翌年3月31日に止めるものとする。

3 保存を要する現金出納簿、預金通帳、収支書類等の保存期間は、第1条第1号及び第2号に規定する経費は5年とし、同条第3号及び第4号に規定する経費は3年とする。

(会計自己点検)

第12条 校長、副校長及び学校徴収金担当者は、学校徴収金に関する事務の処理状況、現金及び預金の管理状況等について、自己点検を行わなければならない。

(契約及び検収)

第13条 校長は、修学旅行、移動教室、アルバムの作成等予定価格が30万円以上の契約を行う場合、見積もりに必要な仕様を示して、複数の者から見積書を徴し、契約の相手方を選定しなければならない。ただし、複数の見積もりを徴する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 校長は、前項に係る契約の相手方を決定したときは、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第41条及び第42条の規定に準じて契約書を作成するものとする。

3 校長は、予定価格が80万円未満の契約を行う場合においては、前項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

4 検収は、契約事務を分掌する者のうち校長が指定するものが行い、必要に応じ関係者の立会いを求めるものとする。

(業者選定委員会)

第14条 校長は、次に掲げる契約を行う場合、業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

(1) 修学旅行、移動教室及び卒業アルバムの作成に係る契約

(2) 前号に掲げる契約以外の契約で、予定価格が80万円以上のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める契約

2 委員会は、学校徴収金に係る契約を適正に行うため、次に掲げる事項を行う。

(1) 契約に当たって、見積書を徴する業者を選定すること。

(2) 業者から提出された見積書を比較し、契約を行う業者を選定すること。

(3) 業者の選定経過について、議事録を作成すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業者選定に必要な資料の収集及び委員会の運営に関すること。

3 委員会は、必要の都度、校長が召集し開催する。

4 委員会の構成員は、次のとおりとする。

(1) 校長

(2) 副校長

(3) 学校徴収金担当者

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が指名する3名以内の教員等

5 校長は、必要に応じて意見を聴取するため、委員会に関係教職員を出席させることができる。

(校内監査委員による監査)

第15条 校長は、毎年1回、学校徴収金に係る出納事務の処理状況について、監査委員による監査を受けなければならない。

2 監査委員は2名以上とし、学校徴収金に関する事務を分掌する教職員以外の者から校長が選任する。

3 監査委員の任期は監査に必要な期間とし、校長が定める。

4 監査委員は監査終了後、遅滞なく会計ごとに監査報告書を作成し、監査委員全員が記名押印した上で、校長に提出するものとする。

5 校長は、不適正な会計処理を発見した場合は、速やかに是正しなければならない。

6 校長は、会計事故を発見した場合又は会計事故が発生するおそれがあると認めた場合は、墨田区教育委員会服務監察規程(平成12年墨田区教育委員会訓令第12号)第8条第1項の規定に基づき、速やかに墨田区教育委員会教育長に報告しなければならない。

(学校徴収金に係る助言、指導)

第16条 墨田区教育委員会は、学校徴収金に関する事務の処理について必要な助言又は指導を行うことができる。

2 校長は、墨田区教育委員会に対し、学校徴収金に関する事務の処理について必要な助言又は指導を求めることができる。

(事務引継ぎ)

第17条 校長、副校長、学校徴収金担当者に異動があったときは、前任者は、後任者にその事務を引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎに当たっては、副校長及び関係者の立会いの下、現金出納簿、預金通帳その他収支関係の書類等を照合し、現金及び預金残高の合計金額と現金出納簿の残高とに相違のないことを確認した上で、現金出納簿の最終記載のあるページに記名押印するものとする。

(補則)

第18条 墨田区教育委員会は、この規程を実施するために、必要な事項を定めることができる。

この訓令は、平成22年4月1日から適用する。

(平成31年4月18日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

第1号様式(第8条関係)

(平31(教)訓3・一部改正)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

墨田区学校徴収金事務取扱規程

平成22年3月30日 教育委員会訓令第2号の2

(平成31年4月18日施行)