○国技館すみだ第九を歌う会補助金交付要綱

平成28年11月8日

28墨活文第600号

(目的)

第1条 この要綱は、国技館すみだ第九を歌う会に対し補助金を交付することにより、区民等の文化芸術活動の活性化とその促進を図り、心豊かな地域社会の形成及び区の文化芸術の振興に寄与することを目的とする。

(交付対象事業等)

第2条 区長は、国技館すみだ第九を歌う会が行う次に掲げる事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付する。

(1) 国技館5000人の第九コンサートに関する次に掲げる経費

 コンサートの会場使用料

 コンサートの出演料

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業の経費

(交付申請)

第3条 国技館すみだ第九を歌う会の会長(以下「会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、国技館すみだ第九を歌う会補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付額を決定し、国技館すみだ第九を歌う会補助金交付決定通知書(第2号様式)により、会長に通知するものとする。

2 区長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前項の規定による補助金の交付決定に際し、条件を付すことができる。

(補助金の請求及び交付)

第5条 会長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに国技館すみだ第九を歌う会補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金交付の変更決定)

第6条 会長は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を変更し、又は中止しようとするときは、国技館すみだ第九を歌う会補助金補助事業変更・中止申請書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、国技館すみだ第九を歌う会補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により会長に通知する。

(実績報告)

第7条 会長は、補助事業終了後、速やかに国技館すみだ第九を歌う会補助金実績報告書(第6号様式)及び収支決算書を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第8条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国技館すみだ第九を歌う会補助金交付額確定通知書(第7号様式)により会長に通知する。

(補助金の精算)

第9条 区長は、前条の規定による補助金の確定額が第5条第2項の規定による補助金交付額より少ないときは、その差額の返還を求めるものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 区長は、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実績報告を怠ったとき。

2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取消したときは、国技館すみだ第九を歌う会補助金交付決定取消通知書(第8号様式)により、会長に通知するものとする。

3 区長は、前項の場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

様式 省略

国技館すみだ第九を歌う会補助金交付要綱

平成28年11月8日 墨活文第600号

(平成28年11月8日施行)