○墨田区建築物等の解体等工事に係るアスベスト飛散防止に関する指導要綱

平成28年11月24日

28墨整環環第726号

(目的)

第1条 この要綱は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法律」という。)及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定による建築物等の解体等工事における必要な措置に関し、発注者等が遵守すべき事項を定めることにより、アスベストの飛散を未然に防ぐとともに、良好な近隣関係を保持し、区民の健康と安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。

(2) 解体等工事 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事をいう。

(3) 特定工事 法律第2条第12項に規定する「特定粉じん排出等作業」を伴う建設工事をいう。

(4) 届出対象特定工事 特定工事のうち、法律第18条の17第1項に規定する特定粉じん排出等作業を伴うものをいう。

(5) 発注者 解体等工事を発注する者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(6) 工事施工者 解体等工事を行う元請け人又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。

(7) 発注者等 発注者又は工事施工者をいう。

(8) 近隣住民 当該建築物等の敷地境界線から10メートルの水平距離の範囲内又は当該建築物等の高さの水平距離のうち、いずれか広い範囲内において居住する者、事業を営む者又は公共施設を管理する者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の対象とする工事は、区内における解体等工事とする。

(区長の責務)

第4条 区長は、解体等工事によるアスベストの飛散を防ぎ、良好な近隣関係を保持するため、発注者等に対し必要な措置をとるよう指導を行うものとする。

(工事施工者の責務)

第5条 工事施工者は、解体等工事に当たり、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 工事施工者は、解体等工事を行う場合は、当該建築物等に係るアスベスト使用状況の調査を実施し、その結果を区長に報告すること。

(2) 第1号の規定による区長への報告は、事前調査結果報告書(第1号様式)により、解体等工事を開始する日の7日前までに行うこと(当該工事が届出対象特定工事に該当し、法律第18条の17第1項及び第2項の規定による届出をする場合を除く。)ただし、法律第18条の15第6項の規定による報告をする場合は、当該報告をもってこれに代えることができる。

(調査結果等の掲示)

第6条 工事施工者は、解体等工事を行うときは、当該解体等工事を開始する日の7日前までに、法律第18条の14及び第18条の15第5項に規定する事項を当該解体等工事の場所において、公衆に見やすい位置に掲示するものとする。

(近隣住民への説明等)

第7条 発注者等は、解体等工事が届出対象特定工事に該当する場合は、当該届出対象特定工事を開始する日の7日前までに、近隣住民に対し当該届出対象特定工事の内容について説明会の開催又は戸別訪問(以下「説明会等」という。)により説明するものとする。

2 発注者等は、前項の規定にかかわらず、近隣住民その他の者から説明を求められた場合にあっては、誠実に対応するものとする。

(説明事項)

第8条 発注者等は、説明会等において、次に掲げる事項について、説明するものとする。

(1) アスベストの使用状況、工期、除去等作業計画、作業方法等

(2) アスベストの飛散防止措置の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた事項

(説明会等実施の報告)

第9条 発注者等は、第7条第1項の規定により行った説明会等の内容を、届出対象特定工事における説明会等実施報告書(第2号様式)により当該届出対象特定工事を開始する日の7日前までに区長に報告するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、墨田区資源環境部長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区建築物等の解体等工事に係るアスベスト飛散防止に関する指導要綱

平成28年11月24日 墨整環環第726号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ 環境保全課
沿革情報
平成28年11月24日 墨整環環第726号
令和4年3月24日 墨整環環第2178号
令和5年3月13日 墨整環環第2012号