○借上型シルバーピアの再借上げに伴う使用料の減額に関する要綱
平成25年12月20日
25墨都住第1107号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区シルバーピア条例施行規則(平成9年墨田区規則第52号。以下「規則」という。)付則第6項の規定に基づくシルバーピアの使用料の減額(シルバーピアの再借上げに伴うものに限る。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) シルバーピア 墨田区シルバーピア条例(平成9年墨田区条例第22号。以下「条例」という。)別表に掲げるシルバーピアのうち、種別が借上げ住宅のものをいう。
(2) 使用料 条例第10条の規定により算定した毎月の使用料をいう。
(減額する額)
第3条 規則付則第8項の規定により定める減額の額は、平成16年国土交通省告示第401号による経過年数係数における経過措置が適用されるものとみなして、経過措置の適用前の使用料と、適用後の使用料との差額に相当する額とする。
(使用料減額の期間)
第4条 使用料減額の期間は、シルバーピアを再借上げした期間とする。
付則
この要綱は、平成26年1月1日から適用する。