○墨田区営住宅集会所使用要領
平成7年3月14日
6墨地住第565号
(趣旨)
第1条 墨田区営住宅集会所(以下「集会所」という。)の使用については、この要領に定めるところによる。
(使用目的)
第2条 集会所は、入居者の福利厚生、文化教養等のための講習会その他の諸行事を行うために使用するものとする。ただし、団地内入居者と近隣住民との融和をはかり、良好なコミュニティの形成を目的として建設した集会所は、近隣住民も本文の使用目的に沿って使用することができる。
(使用申込み)
第3条 集会所を使用する者は、別紙様式による集会所使用申込書を墨田区(以下「区」という。)又は区が指定した者に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料等)
第4条 集会所の使用についての使用料は徴収しない。
2 集会所の使用に伴う電気料、ガス料、水道料等の光熱水費及び建物の小修理等の実費は、使用者の負担とする。
(使用における区等の指示)
第5条 集会所の使用については、区又は区が指定した者の指示に従わなければならない。
(使用時間)
第6条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別な事情がある場合は、区又は区が指定した者の承諾を得てこれを変更することができる。
(使用上の注意事項)
第7条 使用者は、集会所を使用するときは、高声、騒音を発する等付近の居住者に迷惑をかけないよう注意しなければならない。
(使用承認の取消し)
第8条 区又は区が指定した者は、管理上支障があると認めたときは、使用承認を取り消すことができる。
(使用終了後の処理)
第9条 使用責任者は、集会所の使用終了後直ちに清掃し、火気戸締等の点検を行い、区又は区が指定した者に届けなければならない。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、集会所の使用について必要な事項は、区の指示するところによる。
付則
この要領は、平成7年4月1日から適用する。
様式 省略