○墨田区営住宅使用料の減免に係る取扱要領

平成13年3月5日

12墨都住第831号

(目的)

第1条 この要領は、墨田区営住宅条例(平成9年墨田区条例第21号。以下「条例」という。)第13条及び墨田区営住宅条例施行規則(平成9年墨田区規則第51号。以下「規則」という。)第15条の規定により、区営住宅の使用料を減額し、又は免除する場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(提出書類)

第2条 使用料の減免を受けようとする者は、区営住宅使用料減免申請書(規則第14号様式)に同意書(第1号様式)及び非課税年金受給状況報告書(第2号様式)を添付し、提出しなければならない。

2 前項の区営住宅使用料減免申請書には、減免の申請事由に応じて、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 収入を証する書類

 失業、罹災、疾病その他の事実を確認することができる公的機関の発行する証明書

 前二号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

(申請期限)

第3条 使用料の減免許可は、減免を開始する月の前月までに申請を行った者に対して行うものとする。

(減免の基準となる収入)

第4条 規則第15条第1項第1号に規定する条例第2条第2項に定める収入及び区長が別に定める収入の合計の算定は、次の各号に掲げる収入を課税所得とみなしたうえで、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に定める収入の例により行う。ただし、規則第15条第3項及び墨田区営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年墨田区規則第109号)付則第4項第2号においては、使用者及び同居者の年間の収入(次の各号に掲げる収入を含む。)金額の合計を12で除することにより行うものとする。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づき遺族又は障害を事由として支給される年金又は寡婦年金

 国民年金法第5条に規定する被用者年金各法に基づき遺族又は障害を事由として支給される年金

 前二号に掲げるもの以外の年金で、各種共済組合等から遺族又は障害を事由として支給されるもの

(災害又は長期療養に係る費用の認定)

第5条 規則第15条第1項第2号の規定により区長が認定する費用の額は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める額で、領収書その他の証明書類によりその支払いが確認できるものとする。

 災害により容易に回復しがたい損害を受けた場合

最低限生活を維持するために必要と認められる物品を調達するために要する費用の額

 疾病にかかり長期にわたり療養を要した場合

診察料、投薬費、栄養費その他の処置に要する費用及び入院に要する費用の額とする。ただし、栄養費については、自宅療養者に限り、生活保護法に基づく在宅患者加算額を限度とする。

2 前項第2号の長期にわたる療養とは、3月以上の療養をいう。

(75%減額の基準となる金額)

第6条 規則第15条第3項に規定する区長が別に定める額とは、1年を通じて継続的に必要となる経費で、基礎となる経費、世帯にかかる経費及びその他の加算額を合計して得た額をいう。

2 前項に規定する基礎となる経費とは、世帯員一人につき、次表に掲げる年齢別に定める額をいう。

世帯員の年齢

基礎となる経費

0歳から2歳まで

34,000円

3歳から5歳まで

29,000円

6歳から11歳まで

41,000円

12歳から14歳まで

51,000円

15歳から19歳まで

50,000円

20歳から59歳まで

58,000円

60歳以上

40,000円

3 第1項に規定する世帯にかかる経費とは、次表に掲げる世帯員の人数別に定める額をいう。

世帯員の人数

世帯にかかる経費

1人

46,000円

2人

51,000円

3人

56,000円

4人

61,000円

5人以上

61,000円に、世帯員5人目からの者1人につき1,000円を加えた額

4 第1項に規定するその他の加算額とは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める額をいう。

ただし、同一の使用者又は同一の同居者について、第七号から第九号までに掲げる加算額が複数ある場合は、そのうちいずれか大きいもののみを加算額とする。

 使用者又は同居者に給与所得又は事業所得のあるものがいる場合、その者1人につき25,000円

 一世帯につき住宅使用料に0.25を乗じたものに2,000円を加算して得た額

 使用者又は同居者に3月以上継続して通院し、医療費の支払いをしている者がいる場合、該当者1人につき5,000円

 使用者又は同居者に介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを利用している者がいる場合、その者1人につき10,000円

 使用者又は同居者に規則第15条第3項第3号に該当する者で、在宅療養をしている者がいる場合、その者1人につき14,000円

 使用者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生大臣の認定を受けている者がいる場合、その者1人につき44,000円

 使用者又は同居者に70歳以上の高齢者がいる場合、その者1人につき19,000円

 使用者又は同居者に規則第15条第3項第5号に該当する者がいる場合、該当者1人につき障害の程度に応じて次に掲げる額

 身体障害者福祉法施行規則別表第5号又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の1級若しくは2級 28,000円

 身体障害者福祉法施行規則別表第5号又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の3級 19,000円

 東京都愛の手帳交付要綱別表第一の1度又は2度 15,000円

 使用者が規則第15条第3項第1号に該当する場合、未成年者の数に応じて次に掲げる額

 未成年者が1人である場合 24,000円

 未成年者が2人以上である場合 24,000円に未成年者2人目からの者1人につき2,000円を加えた額

(使用料の免除)

第7条 減免を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条第6項の規定により、使用料を免除するものとする。

 災害により容易に回復することが困難な損害を受け、生活困窮に至ったと認められる場合

 使用者が病気により入院加療のため、生活保護法による住宅扶助の支給を停止された場合

2 前項の規定により使用料を免除することができる期間は、次の各号に定める期間を限度とする。

 前項第一号に該当する場合 当該事由により初めて許可を受けた日から起算して2年

 前項第二号に該当する場合 当該住宅扶助の支給停止が解除されるまでの期間

(免除継続の要件となる床面積の基準)

第8条 墨田区営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年墨田区規則第109号)付則第4項第3号に規定する区長が別に定める床面積とは、次表に掲げる世帯員の人数別に定める面積をいう。

世帯員の人数

面積

1人

43m2

2人

55m2

3人以上

75m2

第9条 この要領に定めがない事項については、別途区長が定める。

この要領は、平成13年4月1日以降の期間に係る使用料について減免する場合に適用する。

様式 省略

墨田区営住宅使用料の減免に係る取扱要領

平成13年3月5日 墨都住第831号

(平成13年3月5日施行)