○墨田区営住宅設備改善事業実施要領
平成26年3月16日
25墨都住第899号
(目的)
第1条 この要領は、身体障害者及び高齢者が入居する区営住宅について、住宅設備の改善(以下「住宅設備改善」という。)を行うことにより、その日常生活を容易なものにすることを目的とする。
(住宅設備改善の対象とする住宅)
第2条 住宅設備改善の対象とする住宅は、次のいずれかに該当する者のうち、墨田区営住宅条例(平成9年墨田区条例第21号)第28条に規定する収入超過者でないものが居住する区営住宅で、住宅設備改善の必要があると区長が認めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害(視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由に係るものに限る。)の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当するもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(3) 65歳以上の高齢者(前2号に掲げるものを除く。)
2 前項の規定にかかわらず、住宅の使用者が使用料を滞納している場合おける当該住宅については、住宅設備改善の対象としない。
(住宅設備改善工事の範囲)
第3条 住宅設備改善に係る工事の範囲は、次に掲げる区営住宅の居住者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 視覚障害者 次に掲げるものに係る工事
ア 玄関、便所及び浴室における手すりの設置
イ 台所におけるガス漏れ警報器及び遮断装置付きメーターの設置
ウ 玄関付近における照明器具の増設
エ 簡易腰掛便座への取替え
オ 浴室出入口戸の引き戸又は中折れ戸への取替え
カ 暖房便座用コンセントの設置(独立型便所に限る。)
キ 玄関内外部におけるインターホンの設置
ク 玄関のドアノブ等のレバーハンドル及びドアガードへの取替え
(2) 聴覚障害者 次に掲げるものに係る工事
ア 呼出し用点滅ランプの設置
イ 台所における火災・ガス漏れ警報器及び遮断装置付きメーター(聴覚障害対応用)の設置
ウ 玄関付近における照明器具の増設
エ 簡易腰掛便座への取替え
オ 浴室出入口戸の引き戸又は中折れ戸への取替え
カ 暖房便座用コンセントの設置(独立型便所に限る。)
キ 玄関外部に救助連絡用の点滅ランプとブザーを設置(単身世帯に限る。)
(3) 肢体不自由者 次に掲げるものに係る工事
ア 手すりの設置
イ 台所におけるガス漏れ警報器及び遮断装置付きメーターの設置
ウ 玄関付近における照明器具の増設
エ 簡易腰掛便座への取替え
オ 浴室出入口戸の引き戸又は中折れ戸への取替え
カ 暖房便座用コンセントの設置(独立型便所に限る。)
キ 玄関内外部におけるインターホンの設置
ク 玄関のドアノブ等のレバーハンドル及びドアガードへの取替え
(4) 高齢者 次に掲げるものに係る工事
ア 玄関、便所、浴室その他18cm以上の段差がある箇所への手すりの設置
イ 台所におけるガス漏れ警報器及び遮断装置付きメーターの設置
ウ 玄関付近における照明器具の増設
エ 浴室出入口戸の引き戸又は中折れ戸への取替え
オ 簡易腰掛便座への取替え
カ 暖房便座用コンセントの設置(独立型便所に限る。)
キ 玄関内外部におけるインターホンの設置
ク 玄関のドアノブ等のレバーハンドル及びドアガードへの取替え
2 前項各号に掲げるもののほか、洗面所入口の段差の解消に係る工事については、1階にある区営住宅に限り、住宅設備改善の対象とすることができる。
(住宅設備改善の申込み及び実施住宅の決定等)
第4条 住宅設備改善工事を希望する住宅使用者は、住宅設備改善申込書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による申込みがあった場合は、当該申込みの内容を審査し、適当と認めたときは、住宅設備改善を実施する。
(住宅使用料の取扱い)
第5条 この要領により住宅設備改善を実施した区営住宅の使用料は、変更しないものとする。
(修繕等の取扱い)
第6条 住宅設備改善の実施により生じた光熱水費及び使用者の過失等による修繕に係る費用については、原則として、墨田区営住宅条例第15条第1項の規定により住宅使用者の負担とする。
(返還を受けた住宅設備改善済住宅の取扱い)
第7条 区長は、住宅設備改善により設置等をした設備について、当該区営住宅が返還された場合においても、存置するものとする。ただし、当該区営住宅の入居者に支障となるものについては、原状に復するものとする。
付則
この要領は、平成26年4月1日から適用する。
様式 省略