○公園占用料の減免取扱基準

昭和53年3月8日

52墨建計発第28号

墨田区立公園条例施行規則第13条第3項の規定による公園占用料の減免割合については、特例的なものを除き、次に定めるところによるものとする。

第1 物件を設ける占用の場合の減免割合

1 国、区その他地方公共団体及び公営企業が、都市公園法(以下「法」という。)第7条各号に規定する工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設ける場合(次項に該当する場合を除く。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10割

2 前項に規定する占用物件を設けるための工事で占用期間が8日以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1日目から)5割

3 首都高速道路株式会社が、法第7条第3号に規定する占用物件のうち、「通路で地下に設けられるもの」及び都市公園法施行令(以下「施行令」という。)第12条第3号に規定する「道路で高架のもの」を設ける場合(上、下水道の付帯施設の設置を含む。)並びに施行令第12条第7号及び第8号に規定する占用物件を設ける場合(ただし、サービスエリア等収益事業に係るものを除く)・・・・・・・・・・・・・・・・10割

4 区が出資する団体が設置する有線テレビジョン放送施設及び通信施設・・・・5割

5 町会・自治会の主催する会員の親睦行事で、法第7条第6号に規定する占用物件を設ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10割

6 区が設置する施設の施設運営に係り、法第7条第6号に規定する占用物件を設ける場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10割

第2 物件を設けない占用の場合の減免割合

1 国、区その他の地方公共団体及び公営企業が行政施策の推進のための事業を行う場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10割

2 消防訓練・防災訓練で使用する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・10割

3 公園愛護協定締結団体が、当該団体の行事を行う場合・・・・・・・・・・10割

4 公園と相隣関係にある者が、自己のための工事で公園内において立入作業を行う場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10割

5 町会・自治会の主催する会員の親睦行事で使用する場合(ゲートボール、ペタンク等のゲーム使用を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10割

6 区内の児童福祉施設、社会福祉施設、教育機関(幼稚園、小学校、中学校)が、福祉目的、教育目的で使用する場合。

(1) 同一使用目的で占用期間が7日以内の場合・・・・・・・・・・・・・10割

(2) 同一使用目的で占用期間が8日以上の場合・・・・7日目までを10割免除とし、8日目以降は減免の対象外とする。

7 区が設置する施設の施設運営に係り使用する場合・・・・・・・・・・・・10割

8 区のPRとなるロケーション、撮影で使用する場合・・・・・・・・・・・10割

(則)

この基準は、昭和53年3月8日以降の占用に係る占用料について適用する。

(則)

この基準は、昭和60年4月1日以降の占用に係る占用料について適用する。

(則)

この基準は、平成15年4月1日以降の占用に係る占用料について適用する。

(則)

この基準は、平成24年4月1日以降の占用に係る占用料について適用する。

(則)

この基準は、平成24年5月1日以降の占用に係る占用料について適用する。

公園占用料の減免取扱基準

昭和53年3月8日 墨建計発第28号

(平成24年4月27日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 土木管理課
沿革情報
昭和53年3月8日 墨建計発第28号
昭和60年3月30日 墨建管発第225号
平成15年3月25日 墨都整土第638号
平成24年3月30日 墨整土第813号
平成24年4月27日 墨整土第239号