○墨田区立公園における仮設の施設の占用に関する条例

平成29年3月30日

条例第19号

都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第2項第10号の規定に基づき定める、墨田区立公園条例(昭和40年墨田区条例第18号)第2条第1項に規定する公園(以下「公園」という。)のうち次の表の左欄に掲げる公園において占用の許可を与えることができる仮設の施設は、同表の右欄に掲げる施設とする。

公園の名称

仮設の施設

墨田区立竪川第一公園

路上生活者等の自立支援のための施設

墨田区立旧安田庭園

墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和59年墨田区条例第35号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する特定自転車駐車場(以下「特定自転車駐車場」という。)

墨田区立銅像堀公園

撤去した自転車を条例第12条第1項の規定により保管するための施設(以下「自転車保管所」という。)

墨田区立吾妻橋公園

特定自転車駐車場

墨田区立隅田川緑道公園

特定自転車駐車場及び自転車保管所

墨田区立両国第一児童遊園

特定自転車駐車場

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第34号により平成30年6月1日から施行)

(平成29年9月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

墨田区立公園における仮設の施設の占用に関する条例

平成29年3月30日 条例第19号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第2章 公園・公衆便所
沿革情報
平成29年3月30日 条例第19号
平成29年9月29日 条例第37号
令和3年6月23日 条例第18号