○墨田区環境改善功労者・功労団体区長感謝状贈呈要綱
平成28年7月1日
28墨活区第347号
墨田区環境改善功労者・功労団体区長感謝状贈呈要領(昭和61年4月1日61墨地自発号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日頃から地域の環境改善に積極的に尽力している個人及び団体のうち、その実績が顕著で、一般区民又は他の団体の模範となるものに対し、その功労を顕彰することを目的とする。
(推薦者)
第2条 前条に規定する顕彰を行うに当たっては、次に掲げる者(以下「推薦者」という。)からの推薦に基づき行うものとする。
(1) 町会長又は自治会長
(2) 警察署長
(3) 消防署長
(4) その他区長が指定する者
(推薦基準)
第3条 被推薦者は、区内居住者又は区内に所在する団体で、次のいずれかの区分に該当するものとする。ただし、過去において第6条に規定する被贈呈者となったものは、同一の区分につき被贈呈者となることができない。
(1) 防災に関し、功労のあったもの
ア 地域における防災意識の普及及び啓発に努めているもの
イ 地域における防災活動等の実践に努めているもの
(2) 交通安全に関し、功労のあったもの
ア 地域における交通安全意識の普及及び啓発に努めているもの
イ 地域における交通環境整備等に積極的に努力しているもの
(3) 防犯に関し、功労のあったもの
ア 地域における防犯意識の普及及び啓発に努めているもの
イ 地域における防犯活動等に積極的に努力しているもの
(4) 美化・リサイクルの推進に関し、功労のあったもの
ア 地域における環境美化及びリサイクル活動の普及及び啓発に努めているもの
イ 公共の場所、公共下水等の清掃に奉仕的な活動を続けているもの
ウ ごみ等の不法投棄の防止及びリサイクル活動に積極的に努めているもの
(5) 緑化推進に関し、功労のあったもの
ア 地域における緑化の普及及び啓発に努めているもの
イ 公共施設の緑の愛護又は育成に奉仕的な活動を続けているもの
ウ 公共のため、建物の周辺及び敷地内等の緑化に努めているもの(ただし、道路の不法占用や自己鑑賞のみの場合等を除く。)
(6) 保健衛生に関し、功労のあったもの
ア 地域における保健衛生活動の普及及び啓発に努めているもの
イ 地域における保健衛生活動の実践に努めているもの
(7) その他地域の活性化に功労のあったもの
ア 地域における自主的な取組を通じて、地域コミュニティの活性化に努めているもの
イ 地域のおける人命救助や事故防止等に功績のあったもの
ウ 地域における見守り、近隣の助け合い等に努めているもの
2 前項に規定するもののほか、各区分において推薦者が適当と認めたものについては、被推薦者となることができる。
(推薦の方法)
第4条 推薦者は、区長が指定する期日までに、別に定める推薦調書を提出する。
(被推薦者の数)
第5条 被推薦者の数は、町会長・自治会長が推薦する場合は、年度内につき1町会・自治会当たり2人(団体を含む。)とする。ただし、会員数が500世帯以上の町会・自治会については3人(団体を含む。)、1,000世帯以上の町会・自治会については4人までとする。
(被贈呈者の決定)
第6条 被贈呈者の決定は、第4条の規定により提出された推薦調書に基づき、区長が行う。
(決定の通知)
第7条 前条の規定により被贈呈者を決定したときは、区長は、推薦者及び被贈呈者あてにその旨を文書で通知する。
(感謝状贈呈)
第8条 被贈呈者には、区長から感謝状及び記念品を贈呈する。
(感謝状贈呈式)
第9条 感謝状贈呈式は毎年度1回とし、日程等については、別に定める。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。