○墨田区児童手当等過誤払金収納管理要綱
平成27年12月28日
27墨福子育第1293号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「児手法」という。)に基づく児童手当(児手法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「子手法」という。)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「特措法」という。)に基づく子ども手当並びに墨田区児童育成手当条例(昭和46年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)に基づく児童育成手当を受給している者又は受給していた者(以下単に「受給者」という。)に対する過誤払に係る返還金の管理収納事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において過誤払金とは、手当を支給すべきでないにもかかわらず支給した手当金、又は支給すべき額を超えて支給した手当金をいい、児手法第14条、子手法第13条及び特措法第13条の規定による偽りその他不正の手段により支給を受けた手当を除いたものをいう。
(返還方法の決定及び請求)
第3条 区長は、過誤払金が生じたときは、その額を決定し、児童手当及び子ども手当については児童手当等過誤払金返還請求書(第1号様式)に、児童育成手当については児童育成手当返還請求書(墨田区児童育成手当条例施行規則(昭和57年墨田区規則第18号)第7号様式)に納入通知書を添えて当該受給者に送付する。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、受給者の支払能力、資産の状況等を総合的に判断し、一括で返還することが困難であると認めるときは、1回当たりの返還額、返還期間(5年を限度とする。)その他の返還方法を決定する。
(一括返還)
第5条 分割により過誤払金を返還することとなった受給者は、未返還の過誤払金について一括返還することができる。
(支払猶予)
第7条 区長は、受給者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項各号のいずれかに該当するときは、当初の履行期限から1年以内の期限を定めて過誤払金の支払を猶予することができる。ただし、支払を猶予する事由が期間経過後も継続している場合には、再度1年以内の期間を定めて期間を延長することができる。
5 区長は、第3項の規定により支払猶予を決定したときは、児童手当等過誤払返還金台帳に支払猶予期限その他必要事項を記入し、管理する。
(督促)
第8条 区長は、受給者が納付期限までに過誤払金を支払わなかったときは、納付期限経過後児童手当等過誤払金督促状(第11号様式)により、期限を指定して督促する。
(その他)
第9条 この要綱の定めるもののほか、受給者に対する過誤払に係る返還金の管理収納事務に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年1月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略