○墨田区中学生海外派遣事業実施要綱

平成29年2月1日

28墨教指第2086号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次代を担う区内中学生を外国に派遣し、異なる文化、生活習慣等を体験させることを通じて、国際的視野を広めさせるとともに外国語能力の基礎や表現力等のコミュニケーション能力の向上を図り、もって国際社会で活躍することのできる人材の育成に資することを目的とし、墨田区中学生海外派遣事業(以下「海外派遣事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先)

第2条 派遣先は、オーストラリア・シドニー周辺とする。

(派遣人員及び引率指導員)

第3条 派遣人員は、各中学校から男女各1名とする。

2 派遣人員を引率する指導員(以下、「引率指導員」という。)は5名以内とし、墨田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(派遣期間)

第4条 派遣する期間は、概ね10日間とする。

(応募資格)

第5条 派遣の対象となる生徒は、次の各号に該当する者とする。

(1) 墨田区立中学校の第2学年に在籍している者

(2) 協調性に富み、規律のある行動ができる者

(3) 文化や語学に興味・関心をもち、積極的に自己研さんができる者

(4) 海外派遣による事前及び事後研修会等に全て参加できる者

(5) 海外派遣後、英語ボランティア活動等の活動に積極的に参加できる者

(6) 本人が海外派遣を希望し、保護者も同意している者

(海外派遣生徒審査委員会)

第6条 派遣を希望する生徒の資格を審査するため、海外派遣生徒審査委員会(以下、「委員会」というを設置する。

2 委員会は、次の者をもって構成し、委員長は、教育長が当たる。

(1) 教育長

(2) 墨田区教育委員会事務局次長

(3) 墨田区教育委員会事務局庶務課長

(4) 墨田区教育委員会事務局指導室長

(5) 墨田区教育委員会事務局すみだ教育研究所長

(6) 墨田区教育委員会事務局指導室統括指導主事

(7) 墨田区教育委員会事務局すみだ教育研究所統括指導主事

(8) 墨田区教育委員会事務局指導室指導主事

(9) 墨田区立中学校教育研究会 外国語研究部長

(審査方法)

第7条 前条に規定する審査会は、次の各号に定める審査により派遣する生徒を選考する。

(1) 一次審査 参加希望書による書類選考

(2) 二次審査 面接(集団面接及び個人面接)による選考

(派遣生徒の決定)

第8条 教育長は、前条の規定をもって、派遣する生徒を(以下「派遣生徒」という。)を決定し、当該生徒に対し派遣決定通知書を交付するものとする。

(事前研修)

第9条 派遣生徒は、派遣に伴う団体行動、語学、外国諸事情、日本及び墨田区の伝統・文化など、海外派遣において必要な事項を学ぶための事前研修を受けなければならない。

(海外研修)

第10条 派遣生徒は、引率指導員の指導に基づき、派遣先でのホームステイによる生活体験、学校生徒との交流などを通して、国際理解及び友好親善を深めるための海外研修を受けなければならない。

(事後研修)

第11条 派遣生徒は、海外派遣報告会に向けての準備を行うための事後研修を受けなければならない。

(帰国後の報告)

第12条 派遣生徒は、海外派遣報告会にて派遣の成果を報告しなければならない。

(海外研修の中止)

第13条 渡航先等において、感染症のまん延等、派遣する生徒の健康に重大な影響が生じる可能性がある場合又は治安情勢の悪化若しくはその他の危険により派遣生徒に何らかの危害が及ぶ可能性がある場合については、派遣前若しくは派遣中にかかわらず、教育長は海外派遣事業の中止を決定するものとする。

(経費負担)

第14条 派遣に必要な費用の一部及び私的な諸経費等については、派遣生徒の保護者が負担する。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 前項の適用日前においても、委員会に必要な準備行為を行うことができる。

墨田区中学生海外派遣事業実施要綱

平成29年2月1日 墨教指第2086号

(平成29年2月1日施行)