○墨田区文化・スポーツ地区建築条例

平成29年6月21日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として定められた墨田区文化・スポーツ地区(以下「文化・スポーツ地区」という。)内の建築物の建築の制限の緩和に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定による文化・スポーツ地区に係る都市計画の決定の告示があった区域について適用する。

(文化・スポーツ地区内の建築制限の緩和)

第4条 文化・スポーツ地区内においては、法第48条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる建築物を建築することができる。

(1) 観覧場(運動施設に付属するものに限る。)で客席の部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第51号により平成29年8月1日から施行)

墨田区文化・スポーツ地区建築条例

平成29年6月21日 条例第31号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第3章
沿革情報
平成29年6月21日 条例第31号