○両国屋内プール条例施行規則
平成29年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、両国屋内プール条例(平成11年墨田区条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用区分)
第2条 両国屋内プール(以下「両国プール」という。)の利用区分及びその内容は、次のとおりとする。
(1) 団体利用 両国プールの施設(条例第4条第2項に規定する施設をいう。以下同じ。)を貸切りにより利用する場合をいう。
(2) 個人利用 両国プールの施設を貸切りによらずに利用する場合をいう。
3 前項の場合において、団体利用と定められた日若しくは時間又はコースについて、団体利用の申込みがない場合は、これを個人利用に充てることができる。
(団体登録)
第3条 両国プールの施設を団体利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に団体登録の申請をし、その承認を受けなければならない。ただし、区又は区の機関が主催又は共催で利用する場合、墨田区立両国中学校(以下「両国中学校」という。)が学校教育のため利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の団体登録について必要な事項は、区長が定める。
(団体利用の申請)
第4条 両国プールの施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)を団体利用しようとする者は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の第3木曜日(その日が休館日に当たるときは、その直後の休館日でない日)から利用しようとする日の前日までに、利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、申請期間については、区又は区の機関が主催又は共催で利用する場合、両国中学校が学校教育のため利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(団体利用の承認)
第5条 団体利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんにより決定する。
2 指定管理者は、利用の承認をしたときは、利用料金と引換えに、利用承認書を交付する。
3 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が施設等を利用するときは、利用承認書を係員に提示しなければならない。
(承認事項の変更)
第6条 利用者が承認を受けた事項を変更しようとするときは、承認を受けている利用日の14日前(付帯設備については、承認を受けている利用日)までに、利用変更申請書兼利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(個人利用)
第7条 施設等を個人利用しようとする者は、利用料金と引換えに入場券の交付を受けなければならない。ただし、条例第10条第1項に規定する前払式証票により利用料金を納付した者は、当該前払式証票を用いて入場券の交付を受けるものとする。
2 前項の規定により交付を受けた入場券は、施設等を利用する際に係員に提出しなければならない。
(利用料金を無料とする者)
第8条 条例別表 2貸切りでない場合の利用料金の部に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 前3号に規定する者の介護人(1人に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める者
(利用料金の減免)
第9条 条例第9条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 区立学校が学校教育のため団体利用するとき。 免除
(2) 区又は区の機関が主催又は共催で団体利用するとき。 5割
(4) 官公署が公益のため団体利用するとき。 3割
(5) 団体等が区又は区の機関の後援する事業に団体利用するとき。 3割
2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
3 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用申請の際に利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(令5規93・一部改正)
(利用料金の返還)
第10条 条例第11条の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。この場合において、返還する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(2) 利用日の14日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 全額
(3) 利用日の7日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 5割
2 利用料金の返還を受けようとする者は、利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(区民料金の適用に係る者)
第11条 条例別表 1貸切りの場合の利用料金の部付記2に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 区内の学校に在学する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者
(無料開放の日)
第12条 条例第12条の規定により両国プールの施設を無料で開放する日(以下「無料開放の日」という。)は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定するこどもの日及びスポーツの日とする。
2 前項の無料開放の日は、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。
(令元規29・一部改正)
(特別の設備等)
第13条 条例第14条の規定により施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとする者は、利用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して指定管理者に提出しなければならない。
(利用承認の取消し)
第14条 利用者が利用承認の取消しを受けようとするときは、利用承認取消申請書兼利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第15条の規定による利用承認の取消しは、利用承認取消通知書を交付して行うものとする。
(駐車場の利用)
第15条 駐車場の利用料金は、自動車を出場させる際に納付しなければならない。
2 条例第17条第3項の規定により利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 区又は区の機関が利用するとき。
(3) 官公署が公益のため利用するとき。
3 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
4 第2項の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、自動車を出場させるときまでに申し出なければならない。
5 第3項の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。
6 駐車場の開場時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
7 前項の開場時間は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用者の義務)
第16条 利用者は、その利用に際しては、指定管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者が定める事項に係る承認)
第17条 指定管理者は、第2条第2項ただし書、第3条第1項ただし書、第4条ただし書、第8条第5号、第9条第2項及び第15条第3項に規定する事項について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(指定管理者の公募)
第18条 条例第20条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。
(指定管理者の申請)
第19条 条例第20条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(4) 役員の経歴書
(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(協定の締結)
第21条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。
(1) 条例第23条に規定する管理の基準に関し必要な事項
(2) 業務の実施に関する事項
(3) 施設等及び駐車場の管理に関する事項
(4) 施設等及び駐車場の利用料金に関する事項
(5) 管理経費に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、両国プールの管理に関し必要な事項
(業務報告書の提出)
第22条 条例第24条第1項本文に規定する区長が定める日は毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は当該処分があった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
(様式の特例)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。
(委任)
第24条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に両国屋内プール条例施行規則を廃止する規則(平成29年墨田区教育委員会規則第6号)による廃止前の両国屋内プール条例施行規則(平成11年墨田区教育委員会規則第7号)の規定により墨田区教育委員会が行った処分その他の行為又は同日前に墨田区教育委員会に対してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの規則の規定により区長が行った処分その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。
付則(令和元年12月13日規則第29号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第22号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年12月25日規則第93号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後の利用料金の減額に係る必要な手続、準備行為等は、この規則による改正後の両国屋内プール条例施行規則の規定の例により行うことができる。
第1号様式
(令4規22・一部改正)
略
第2号様式
略
第3号様式(表)
略
第3号様式(裏)
略