○墨田区スポーツ推進委員に関する規則

平成29年3月30日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、区民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次に掲げる職務を行う。

(1) 区民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 区民のスポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。

(3) 教育機関その他行政機関の行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに係る行事又は事業に関し、当該団体の求めに応じて協力すること。

(5) 区民に対し、スポーツについての理解を深めさせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、区長が定める。

(委嘱)

第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに深い関心と理解を持ち、及び前条第1項に規定する職務を行うために必要な熱意と能力を持つ者の中から、区長が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、35名とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を免職することができる。

(服務)

第6条 委員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに区長の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、区が行う研修に積極的に参加するほか、常に自己研修を重ね、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に墨田区スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則(平成29年墨田区教育委員会規則第7号)による廃止前の墨田区スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年墨田区教育委員会規則第2号)の規定により墨田区教育委員会が委嘱している委員は、この規則の規定により区長が委嘱した委員とみなし、当該委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

墨田区スポーツ推進委員に関する規則

平成29年3月30日 規則第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類 民/第6章 区民施設
沿革情報
平成29年3月30日 規則第23号