○墨田区行財政改革推進ナビゲーター設置要綱
平成29年4月18日
29墨企行第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区における業務改善の推進、行政評価を踏まえた事務事業の見直し等を体系化し、更なる行財政改革を推進するため、墨田区行財政改革推進ナビゲーター(以下「行財政改革推進ナビゲーター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 行財政改革推進ナビゲーターは、原則として課に1人以上設置する。
(選任)
第3条 行財政改革推進ナビゲーターは、所属課長からの推薦に基づいて企画経営室長が選任する。
(役割)
第4条 行財政改革推進ナビゲーターは、次に掲げる事項を行う。
(1) 所属課における行財政改革の推進に関すること。
(2) 行財政改革の定着化に関すること。
(3) 行財政改革に関し、他課との連絡・調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、企画経営室長が必要と認める事項に関すること。
(任期)
第5条 行財政改革推進ナビゲーターの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(行財政改革推進ナビゲーターへの支援)
第6条 企画経営室行政経営担当課長は、行財政改革推進ナビゲーターに対して、必要な情報の提供、研修等の支援等を行うものとする。
(会議)
第7条 行財政改革推進ナビゲーターによる会議は、企画経営室行政経営担当課長が必要に応じて主宰する。
(庶務)
第8条 会議の庶務等は、企画経営室が処理する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。