○墨田区行財政改革推進ナビゲーター設置要綱

平成29年4月18日

29墨企行第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区における業務改善の推進、行政評価を踏まえた事務事業の見直し等を体系化し、更なる行財政改革を推進するため、墨田区行財政改革推進ナビゲーター(以下「行財政改革推進ナビゲーター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 行財政改革推進ナビゲーターは、原則として課に1人以上設置する。

(選任)

第3条 行財政改革推進ナビゲーターは、所属課長からの推薦に基づいて企画経営室長が選任する。

(役割)

第4条 行財政改革推進ナビゲーターは、次に掲げる事項を行う。

(1) 所属課における行財政改革の推進に関すること。

(2) 行財政改革の定着化に関すること。

(3) 行財政改革に関し、他課との連絡・調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、企画経営室長が必要と認める事項に関すること。

(任期)

第5条 行財政改革推進ナビゲーターの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(行財政改革推進ナビゲーターへの支援)

第6条 企画経営室行政経営担当課長は、行財政改革推進ナビゲーターに対して、必要な情報の提供、研修等の支援等を行うものとする。

(会議)

第7条 行財政改革推進ナビゲーターによる会議は、企画経営室行政経営担当課長が必要に応じて主宰する。

(庶務)

第8条 会議の庶務等は、企画経営室が処理する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

墨田区行財政改革推進ナビゲーター設置要綱

平成29年4月18日 墨企行第10号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
要綱集/ 企画経営室/ 行政経営担当
沿革情報
平成29年4月18日 墨企行第10号
平成31年3月29日 墨企行第140号