○墨田区依頼試験等利用補助金交付要綱
平成28年3月31日
27墨中セ第838号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の中小企業が製品試験及び機器利用のために試験研究機関を利用する際に要した経費の一部を補助することにより、中小企業における新製品又は新技術の開発、製品の高度化等を促進し、もって区内産業の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において試験研究機関とは、東京都立産業技術研究センターをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するものであること。
(2) 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
(3) 前年度の住民税を滞納していないこと。
(4) 大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び同条第2号に規定する暴力団の構成員が経営に実質的に関与している事業者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業者が試験研究機関を利用して、次に掲げる試験等を利用した場合の利用料金とする。
(1) 依頼試験
(2) 機器利用
(3) オーダーメード型技術支援
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条各号に掲げる補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とする。ただし、同一の補助対象事業者に対して交付する補助金額は同一年度内において10万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、墨田区依頼試験等利用補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 履歴事項全部証明書(個人事業者にあっては、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し)
(2) 前年度の法人住民税納税証明書(個人事業者にあっては、個人住民税(事業所課税分)納税(非課税)証明書)
(3) 補助金申請経費内訳書
(4) 支払領収書の写し
(5) 前号に掲げるものを提出することができない場合は、払込書又は振込記録等の写し及び試験研究機関の利用を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(適用除外)
第7条 前条の規定による補助金の交付申請をした補助対象事業者が、同一事業で国、東京都、公益財団法人東京都中小企業振興公社その他公的機関が実施する補助金等の交付を受けた場合は、交付申請の対象としないものとする。
(補助金の交付)
第10条 区長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 区長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
2 補助対象事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められた場合は、区長が定めた期日までに補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年8月1日から適用する。
様式 省略