○墨田区障害者余暇活動支援事業補助金交付要綱

平成29年3月22日

28墨福障第2015号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者余暇活動支援事業を運営する任意団体等に対し、その経費の一部を補助することにより、障害者相互の交流、集団活動等の機会を提供し、地域における障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、墨田区に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者のうち、18歳以上の者(ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 この要綱において「障害者余暇活動支援事業」とは、障害者を対象としたスポーツ、レクリエーション、趣味の活動等の余暇活動の提供等を行う事業をいう。

3 この要綱において「任意団体等」とは、非営利の福祉活動を行っている任意団体及びボランティア団体等をいう。

(補助条件)

第3条 補助金は、墨田区内に所在し、次の条件を満たす任意団体等に交付する。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき行う障害者日中一時支援事業及びこれに類する法律に基づく事業を除くものとする。

(1) 1月当たり2日以上活動を行うこと。

(2) 活動時間は各回2時間以上であること。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする任意団体等は、あらかじめ区長に対し、障害者余暇活動支援事業補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 区長は、補助金の交付申請があった場合において、関係書類を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは障害者余暇活動支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付が適当でないと認めるときは障害者余暇活動支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定通知を受けた補助団体は、区長に対し、速やかに障害者余暇活動支援事業補助金請求書(第4号様式)を提出しなければならない。

3 区長は、前項の請求書が提出されたときは、当該補助団体に対し、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金は、年度を単位として交付するものとし、その額は、別表の交付基準に基づき算定した額を限度として予算の範囲内で区長が定める額とする。

2 前項の補助金は、障害者余暇活動支援事業の運営に必要な人件費及び会場使用料に充てるものとする。

(是正措置等)

第7条 区長は、障害者余暇活動支援事業について必要があるときは、いつでも調査することができる。

2 区長は、前項の規定による調査の結果、障害者余暇活動支援事業の内容が補助目的に適合しないと認めたときは、必要な是正措置を命ずることができる。

(決定の取消し)

第8条 区長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 年度の中途において障害者余暇活動支援事業を廃止し、又は交付決定の取消しを受けた補助団体は、既に受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(実施状況報告)

第10条 補助団体は、区長に対して、四半期ごとに障害者余暇活動支援事業の実施状況について、各四半期終了の翌月15日までに障害者余暇活動支援事業報告書(第5号様式)を提出しなければならない。

(実績報告等)

第11条 補助団体は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長に対し、速やかに障害者余暇活動支援事業実績報告書(第6号様式)を提出しなければならない。

2 区長は、前項の実績報告の内容を審査し、補助対象経費が交付額を下回ったときは、その差額を速やかに区に返還させなければならない。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

別表(交付基準)

1 人件費(賃金)

1日当たりの補助金額(時間単価×1日の活動時間数(4時間を上限とする。)×補助対象職員数(注))の年間合計額

2 会場使用料

実支出額(ただし、15,000円を上限とする。)に1/2を乗じて得た額

備考

1 時間単価は毎年度区長が定める。

2 活動日において参加障害者が5人に満たない日は、補助対象としない。

(注) 補助対象職員数は、活動日に従事する職員の実人員と次の表に定める基準配置数のうち、少ない方の数とする。

障害者数

5人

6~10人

11~15人

16~20人

21人以上

基準配置数

1人

2人

3人

4人

5人

様式 省略

墨田区障害者余暇活動支援事業補助金交付要綱

平成29年3月22日 墨福障第2015号

(平成29年3月22日施行)