○墨田区出産・子育て応援(ゆりかご・すみだ)事業実施要綱
平成27年11月30日
27墨本セ第401号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の子育て家庭に対して、出産・子育てに関する支援を妊娠期から小学校就学前の子育て期にわたって切れ目なく行う、出産・子育て応援事業(以下「事業」という。)を実施することにより妊婦並びに乳幼児及びその保護者の心身の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 事業の対象は、区内に住所を有する妊産婦(妊娠期から当該出産に係る子が小学校就学前までの間にある者をいう。)がいる世帯とする。
(実施担当者)
第3条 事業の実施担当者は、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師又は看護師(以下「保健師等」という。)とする。
(業務内容)
第4条 事業を適切かつ効果的に遂行するため、保健師等は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 母子保健や育児に関する相談の対応
(2) 心身の状態及び家庭の状況を把握するための面接
(3) 前号の面接を行った妊婦に対する子育て用品等の育児パッケージの配布
(4) 支援を必要とする者に対する母子保健サービス等の選定及び情報提供
(5) 次のいずれかに該当する者に対する支援プランの作成及びその支援の実施
ア 心身の不調、育児に対する不安がある等の理由により支援を要する者
イ 家族からの援助が受けられない等のリスク要因が認められる者
ウ その他継続的な支援を希望する者
(6) 前号の支援の効果の検証
(7) 訪問によるアウトリーチ型支援
(実施組織)
第5条 事業の実施組織は、保健計画課、向島保健センター、本所保健センター及び子育て支援総合センターとする。
(関係機関との連携等)
第6条 区長は、事業の実施に当たり、関係機関との連携を密にし、地域における支援のネットワークの構築及び強化を図るものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 事業の実施に当たっては、個人情報の適正な管理に十分配慮した上で、効果的な支援の実施のため、関係者間での個人情報の共有に努めるものとする。
(帳票の整備)
第8条 区長は、事業の実施に係る記録その他事業の実施に必要な帳票を整備するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、保健衛生担当部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年11月1日から適用する。