○墨田区特定教育・保育等に係る実費徴収の補足給付事業実施要綱

平成27年12月9日

27墨福子ど第1579号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育又は特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を受けた場合において、当該保護者(以下「補助対象者」という。)が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(補助対象者等)

第2条 区長は、教育・保育給付認定保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者に対し、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用に係る日用品、文房具等の購入に要する費用の一部を補助するものとする。

(補助対象費用等)

第3条 前条の規定による補助金は、子ども1人につき月額2,700円の範囲内で、補助対象者が特定教育・保育施設等の事業者に対して現に支払った日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用(墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例(平成27年墨田区条例第23号)に基づく利用者負担額に含まれる費用を除く。)の額を交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、墨田区特定教育・保育等に係る実費徴収の補足給付補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出に当たっては、特定教育・保育施設等の事業者等が発行する証明書類を添付するものとする。

(交付決定等)

第5条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、申請者の資格その他必要事項を審査の上、補助金を交付するか否かを決定するものとする。

2 区長は、補助金を交付することと決定したときは、墨田区特定教育・保育等に係る実費徴収の補足給付補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないものと決定したときは墨田区特定教育・保育等に係る実費徴収の補足給付補助金不交付決定通知書(第3号様式)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(補助金に関する調査)

第6条 区長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、補助対象者に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(補助金の返還)

第7条 区長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金を受けたときは、その者から補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特定教育・保育等に係る実費徴収の補足給付事業の実施に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日以後に特定教育・保育等を受ける児童に適用する。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。ただし、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの期間に対する補助金を令和元年10月1日から令和2年5月31日までに支払う場合に限り、改正前の要綱を適用するものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。ただし、令和5年3月31日以前の期間に対する補助金を支払う場合は、改正前の要綱を適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。ただし、令和6年3月31日以前の期間に対する補助金を支払う場合は、改正前の要綱を適用する。

1 この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の墨田区特定教育・保育等に係る実費徴収の補足給付事業実施要綱の規定は、この要綱の適用の日以後の期間に対する補助金についてから適用し、同日前の期間に対する補助金については、なお従前の例による。

様式 省略

墨田区特定教育・保育等に係る実費徴収の補足給付事業実施要綱

平成27年12月9日 墨福子ど第1579号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
平成27年12月9日 墨福子ど第1579号
平成29年3月24日 墨福子ど第3005号
令和2年3月31日 墨子施第2507号
令和5年7月18日 墨子施第992号
令和6年5月28日 墨子施第565号
令和7年4月1日 墨子施第1号