○京成曳舟駅周辺道路整備事業に係る移転工法等認定委員会要綱
平成29年1月26日
28墨整立拠第66号
(設置)
第1条 京成曳舟駅周辺道路整備事業の施行に伴う損失補償基準の適正かつ統一的な運用を図るため、京成曳舟駅周辺道路整備事業に係る移転工法等認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次の事項を検討する。
(1) 建物等の移転工法の認定に関すること。
(2) 移転補償の対象範囲の認定に関すること。
(3) 建物の推定再建築費の評価等に関すること。
(4) その他損失補償に関し必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、都市整備部立体化推進担当部長をもって充て、会務を統括する。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務部契約課長
(2) 都市計画部建築指導課長
(3) 都市整備部立体化推進担当拠点整備課長
(4) 総務部契約課管財係長
(5) 都市計画部建築指導課指導担当主査
(6) 都市計画部建築指導課構造担当主査
(7) 都市整備部立体化推進担当拠点整備課拠点整備担当主査
4 委員長に事故があるときは、都市整備部立体化推進担当拠点整備課長がその職務を代行する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市整備部立体化推進担当拠点整備課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年1月26日から適用する。