○墨田区学校保健会設置要綱

平成29年5月1日

29墨教学第242号

(設置)

第1条 学校保健の普及、充実を図ることを目的として墨田区学校保健会(以下「会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 学校保健の現状を把握する。

(2) 学校保健の普及・充実を図るための検討をする。

(会の構成)

第3条 会は次に掲げる各部門から、教育長が任命し、又は依頼する理事をもって組織する。

(1) 学校医部門 3名以内

(2) 学校歯科医部門 2名以内

(3) 学校薬剤師部門 2名以内

(4) 学校長及び園長部門 3名以内

(5) 養護教諭部門 2名以内

(6) 学校栄養士部門 2名以内

(7) 学校保健協力部門 7名以内

2 会には会長、副会長を置く。

3 会長及び副会長は、理事の互選によりこれを定める。

(任期)

第4条 理事の任期は2年とし、再任を妨げない。

(会長の職務及び職務代理)

第5条 会長は、会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて招集するものとする。

(書面及びオンラインによる審議)

第7条 会長は、会の運営に支障があると認めるときは、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による審議(以下「書面審議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン審議」という。)により会議を開催し、又は当該審議の方法により一部の理事を会議に参加させることができる。

2 前項の書面審議の方法により会議に参加した理事は、審議事項に対する賛否を記した書面を提出するものとする。

(理事以外の者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に理事以外の者の出席若しくは前条第1項のオンライン審議の方法による参加を求め、その意見を聴き、又は理事以外の者から資料の提出を求めることができる。

(専門委員会)

第9条 学校保健に係る専門的事項を検討するため、必要があるときは、会に専門委員会を置くことができる。

(会の庶務)

第10条 会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成29年5月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

墨田区学校保健会設置要綱

平成29年5月1日 墨教学第242号

(令和3年4月1日施行)