○墨田区地域プラザ一時預かり保育支援事業助成金交付要綱

平成29年7月7日

29墨子セ第138号

(目的)

第1条 この要綱は、地域プラザにおいて実施する一時預かり保育支援事業に対し、その経費の一部を助成することにより事業の円滑な推進を図り、もって区民の在宅子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域プラザ 区内に設置されている本所地域プラザ及び八広地域プラザをいう。

(2) 代表者 地域プラザの管理運営をしている指定管理者の代表者をいう。

(3) 一時預かり保育支援事業 保護者が所用での外出、リフレッシュする場合など、理由を問わず利用でき、地域プラザ内で生後6か月から就学前までの児童を預かり、保育することをいう。

(助成対象)

第3条 助成の対象となる経費は、一時預かり保育支援事業に申込みをした申請者(児童の保護者等をいう。)の児童の保育に要した経費とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、毎年度予算の範囲内で区長が定める。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする代表者は、墨田区地域プラザ一時預かり保育支援事業助成金交付申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、区長に申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、交付するものと決定したときは、墨田区地域プラザ一時預かり保育支援事業助成金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないものと決定したときは墨田区地域プラザ一時預かり保育支援事業助成金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた代表者は、墨田区地域プラザ一時預かり保育支援事業助成金交付請求書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、代表者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の目的に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容、決定の際に付した条件又は法令若しくはこの要綱に基づく指示に違反したとき。

(4) 助成事業を廃止し、又は休止したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付を取り消したときは速やかにその旨を当該代表者に通知する。

(助成金返還)

第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付を受けた代表者に対し、期限を定めて、その全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第10条 助成金の交付を受けた代表者は、対象事業が終了したとき、又は交付決定に係る年度が終了したときは、速やかに墨田区地域プラザ一時預かり保育支援事業実績報告書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

(余剰金の返還)

第11条 助成金の交付を受けた代表者は、助成金に余剰が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金交付の取扱いに関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区地域プラザ一時預かり保育支援事業助成金交付要綱

平成29年7月7日 墨子セ第138号

(平成29年7月7日施行)