○墨田区文化連盟等に関する感謝状交付基準要綱
平成29年4月1日
29墨地ス第323号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区文化連盟理事等に対し発行する感謝状の交付基準を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 区長または文化連盟理事長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、感謝状を交付することができる。
(1) 文化連盟理事長を5年以上務めた者
(2) 文化連盟理事を5年以上務めた者
(3) 文化連盟役員及び文化連盟加盟団体会長が現職で死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に感謝の意を表する必要のあるとき。
(種類)
第3条 感謝状の種類は、区長名によるもの及び区長名と文化連盟理事長名の連署によるものとする。
2 前項に規定する名義の使用区分は、次のとおりとする。
(1) 区長名を使用するもの 区長名によることが適当と認められるとき。
(2) 区長名と文化連盟理事長の連署を使用するもの 区長名と文化連盟理事長の連署によることが適当と認められるとき。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、感謝状の交付に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。