○墨田区文化祭等に関する表彰状交付基準要綱

平成29年4月1日

29墨地ス第324号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区内の文化団体及び一般区民の文化・芸術活動の成果を発表する機会を提供することで、区民の文化活動の向上に資するために実施する墨田区文化祭等の参加者に対する表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 墨田区文化祭等に参加する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、区長が表彰する。

(1) 文化祭各種目入賞者

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が表彰することが適当と認められるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与することにより行う。この場合において、記念品を併せて授与することができる。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

墨田区文化祭等に関する表彰状交付基準要綱

平成29年4月1日 墨地ス第324号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 文化芸術振興課
沿革情報
平成29年4月1日 墨地ス第324号