○墨田区スポーツ振興に関する表彰状交付基準要綱
平成29年3月30日
28墨教ス第935号
(目的)
第1条 この要綱は、区のスポーツの普及振興及び競技力の向上を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、スポーツの健全な普及及び発展に貢献し、スポーツの振興に寄与した者及び団体に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 区のスポーツ振興に尽力した者が、次の各号に該当し、他の模範とすることができると認められるときは、区長が表彰する。
(1) スポーツに関し優秀な成績を収めたもの
(2) 優秀な選手の育成指導に功績のあったもの
(3) スポーツの振興に多年にわたり功績のあったもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が表彰することが適当と認めたもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与する。この場合において、金品をあわせて授与することができる。
(対象者死亡時)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、危篤に陥った時に遡って表彰し、前条の表彰状及び金品は遺族に授与する。
(返納)
第5条 表彰状を授与された者が禁固拘禁刑以上の刑に処せられたときは、これを返納させることができる。
(連署の表彰状)
第6条 事業により区長が認めるときは、墨田区スポーツ協会会長名の連署の表彰状とすることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年12月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、令和7年6月1日から適用する。