○墨田区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成29年10月18日

29墨福障第1043号

(設置)

第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第17条の規定に基づき、墨田区において、障害者差別の解消に係る事例共有及び関係機関の連携推進を図ることにより、障害者差別を解消する取組を効果的かつ円滑に進めるため、墨田区障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 障害者差別の解消に係る事例共有、関係機関の連携等に関する事項

(2) 障害特性及び障害者への理解を促進するための普及啓発・研修等に関する事項

(3) 障害者差別解消法に係る取組に関する事項

(4) 障害者の差別解消及び権利擁護に関する事項

(5) その他会長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成し、第1号に掲げる者については、区長が当該関係団体等に委員就任を依頼する。

(1) 障害者団体関係者、障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育関係者、商工関係者等

(2) 墨田区職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会務を統括する会長を置く。

2 会長は、協議会の委員のうちから区長が選任する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認める場合、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、会長は、次に掲げる場合において、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による協議(以下「書面会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による協議(以下「オンライン会議」という。)を行うことができる。この場合において、会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求め、又は委員以外の者をオンライン会議に参加させることができる。

(1) 重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生し、協議会の会議を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるとき。

(2) 効率的かつ効果的な協議会の運営の観点から、特に必要と認めるとき。

4 書面会議又はオンライン会議を行った場合における次条の規定の適用については、書面会議にあっては協議事項に係る意見等を記した書面を提出した者を、オンライン会議にあっては当該会議に参加した者を、それぞれ出席したものとみなす。

(謝礼金)

第7条 委員に対しては、会議への出席1回につき、別に定める額の謝礼金を支給することができる。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したとき、並びに書面会議及びオンライン会議は、非公開とすることができる。

(部会)

第9条 協議会は、必要があるときは部会を設置することができる。

2 部会の設置及び構成は、区長が定める。

(事務局)

第10条 協議会の円滑な運営を図るため、福祉保健部障害者福祉課に事務局を置き、協議会の庶務は事務局において処理する。

(秘密の保持)

第11条 協議会の委員、協議会の会議に出席した者等協議会の関係者は、相談事例に係る障害者等の個人情報の保護等に十分留意し、正当な理由なく協議会の事務に関して知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成29年11月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

墨田区障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成29年10月18日 墨福障第1043号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成29年10月18日 墨福障第1043号
令和3年3月23日 墨福障第2716号