○墨田区総合運動場条例
平成30年3月29日
条例第6号
(設置)
第1条 区民のスポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、健康で文化的な区民生活の向上に寄与するとともに、世代間、地域間等の多様な交流を促進し、もって地域力の向上に資するため、墨田区総合運動場(以下「総合運動場」という。)を東京都墨田区堤通二丁目11番1号に設置する。
(事業)
第2条 総合運動場は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ及びレクリエーションの普及振興に関すること。
(2) 世代間、地域間等の交流の促進に関すること。
(3) 総合運動場の施設の利用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第3条 総合運動場には、次の施設を設ける。
(1) 陸上競技場(トラック及びフィールド)
(2) 観覧場(観覧席及び観覧場会議室)
(3) セミナーハウス(会議室、調理室、多目的室、トレーニング室、和室、洋室及び浴室)
(4) 駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
(利用時間等)
第4条 総合運動場の施設(駐車場を除く。)及び付帯設備(以下この条から第14条までにおいて「施設等」という。)の宿泊を伴わない利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 施設等の宿泊を伴う利用時間は、セミナーハウスの和室、洋室その他宿泊に必要な施設にあっては利用の初日の午後1時から利用の最終日の午前10時まで、その他の施設等にあっては午前9時から午後9時までとする。
5 施設等の宿泊を伴う利用は、原則として同一団体につき1回当たり2泊3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。
(休場日)
第5条 総合運動場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 毎月第2火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)
(利用の手続)
第6条 施設等を利用しようとする者は、区長が別に定める場合を除き、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を毀損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合運動場の管理上支障があるとき。
(利用料金)
第8条 第6条第1項の承認を受けた者は、指定管理者が定める方法により、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 施設等の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第10条 既に納めた利用料金は、規則で定める場合を除き、返還しない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等)
第12条 利用者は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 利用の目的又は承認の条件に違反したとき。
(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長又は指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(利用者の原状回復義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(駐車場の利用)
第15条 駐車場を利用する者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 指定管理者は、規則で定めるところにより、第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 前各項に定めるもののほか、駐車場の利用に関して必要な事項は、規則で定める。
(利用者の損害賠償義務)
第16条 利用者は、利用に際し、総合運動場の施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するものに、総合運動場の業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 管理運営に関すること。
(2) 利用に関すること。
(3) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。
(4) 施設の環境整備に関すること。
2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第18条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。
(1) 総合運動場の管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、総合運動場の効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第21条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の指定等の公告)
第20条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(管理の基準)
第21条 指定管理者は、次に掲げる基準により、総合運動場の管理の業務を行わなければならない。
(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(事業報告書の提出等)
第22条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、総合運動場の管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の総合運動場の管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項
2 区長は、必要があると認めるときは、総合運動場の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者及びその従業員で総合運動場の管理の業務に従事するものは、総合運動場の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(令5条17・一部改正)
(指定管理者の原状回復義務)
第24条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(指定管理者の損害賠償義務)
第25条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると区長が認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成30年規則第57号により平成31年12月1日から施行)
2 この条例の施行の日以後の指定管理者による管理に関して必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
付則(令和5年3月24日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
1 貸切りの場合の利用料金
区分 | 利用単位 | 利用料金 | |||||
陸上競技場 | トラック及びフィールド | 平日 | 1回、4時間以内 | 20,000円 | |||
土曜日・日曜日・休日 | 24,000円 | ||||||
インフィールド(1面) | 一般 | フットサル利用 | 平日 | 20,000円 | |||
土曜日・日曜日・休日 | 24,000円 | ||||||
フットサル利用以外 | 平日 | 6,000円 | |||||
土曜日・日曜日・休日 | 7,200円 | ||||||
高校生以下 | 2,000円 | ||||||
観覧場 | 観覧場会議室 | 4,400円 | |||||
セミナーハウス | 会議室A | 3,600円 | |||||
会議室B | |||||||
調理室 | 4,400円 | ||||||
多目的室 | 5,600円 | ||||||
和室・洋室 | 宿泊以外 | 3,200円 | |||||
宿泊 | 一般 | 1人1泊 | 2,000円 | ||||
高校生以下 | 1,000円 | ||||||
園路、エントランスその他の施設(1平方メートル当たり) | 1回、1時間以内 | 16円50銭 |
付記
1 インフィールドの1面とは、その総面積の3分の1相当をいう。
2 高校生とは、高等学校の生徒及び高等専門学校の学生並びにこれらに準ずる者をいう。2の部において同じ。
3 インフィールドの利用における高校生以下とは、利用する者の半数以上が高校生以下の者であるときをいう。
4 この表の規定にかかわらず、宿泊に伴う炊事又は食事のために調理室、会議室A又は会議室Bを利用する場合の利用料金は、1泊につき1人当たり100円とする。
6 利用者が、営利、興業若しくは物販を目的とするとき、又は入場料その他これに類する料金を徴収するときの利用料金は、この表の区分ごとに定める利用料金の2倍相当額以内とする。
7 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額(付記4から6までのいずれかの規定による額を含む。)に当該額の5割相当額を加えた額とする。
8 この表の区分のうち、園路、エントランスその他の施設(1平方メートル当たり)の利用に係る利用料金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 貸切りでない場合の利用料金
施設区分 | 利用単位 | 利用者区分 | ||
一般 | 高校生以下、大学生その他規則で定める者 | 中学生以下の区民 | ||
陸上競技場 | 1回 | 200円 | 100円 | 無料 |
トレーニング室 | 1回、2時間以内 | 240円 |
付記
1 大学生とは、大学及び専門学校の学生並びにこれらに準ずる者をいう。
2 トレーニング室を2時間を超えて利用する場合の超過利用料金は、超過時間1時間までごとにつき、この表の施設区分に定める利用料金の5割相当額以内とする。
3 付帯設備の利用料金
区分 | 利用単位 | 利用料金 | |
夜間照明 | トラック(貸切りの場合) | 1回、1時間 | 2,100円 |
フィールド(貸切りの場合) | 1回、1面、1時間 | 700円 | |
その他 | 1種、1時間 | 1,000円 |
別表第2
駐車場の利用料金
区分 | 利用単位 | 利用料金 | |
大型車・中型車 | 宿泊以外 | 30分ごと、1台、1回 | 800円 |
宿泊 | 1泊につき、1台 | 4,000円 | |
その他の車両 | 宿泊以外 | 30分ごと、1台、1回 | 200円 |
宿泊 | 1泊につき、1台 | 1,000円 |
付記
1 大型車・中型車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車及び中型自動車並びにこれらに類する車両をいう。
2 1泊とは、午後1時から翌日午前10時までの間に、総合運動場の施設(駐車場を除く。)を宿泊利用したときに伴って駐車した場合をいう。