○墨田区指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等について必要な事項を定めるものとする。

(指定居宅介護支援の事業の基準)

第2条 法第81条第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。第30条で定める部分を除く。)に定めるとおりとする。

(基準該当居宅介護支援の事業の基準)

第3条 法第47条第1項第1号の規定による条例で定める基準は、省令第30条に定めるとおりとする。

(指定居宅介護支援の事業の申請者の資格)

第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

墨田区指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)