○墨田区公共工事の前払金取扱要綱
平成30年3月23日
29墨総契第1122号
墨田区公共工事前払金取扱要綱(昭和49年5月1日墨総財発第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号。以下「規則」という。)第47条の規定による前金払(以下「前金払」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象)
第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事(以下「工事等」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事等については、前金払の対象としない。
(1) 契約金額が130万円以下のもの
(2) 材料を支給することとしている工事等で、契約金額に支給材料の額を加えた額の3割以上の額の材料を支給することとしているもの
2 予算執行上の都合その他やむを得ない理由があるとき、又は所管部長(当該工事等を所管する部長をいう。以下同じ。)が前金払の必要がないと認める工事等については、前金払をしないことができる。
(1) 工事 1件の契約につき4億円
(2) 工事以外のもの 1件の契約につき1億円
4 支払おうとする前払金の額に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額を支払う。
(前金払の対象及び割合等の明示)
第4条 前金払の有無並びに前払金を支払う場合における当該前金払の割合及び限度額については、入札公告等において、あらかじめ入札参加者等に対して明示しなければならない。
2 前金払の対象となる工事等(第2条第2項の規定により、前払金を支払わないこととした工事等を除く。以下同じ。)の契約を締結するに当たっては、所定の金額を限度として前払金を支払うことができることを契約書に明記するほか、次に掲げる事項を契約条項として定めなければならない。
(1) 前払金の請求手続に関すること。
(2) 契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還に関すること。
(3) 契約金額の変更があった場合における保証契約(法第2条第5項に規定する保証契約をいう。以下同じ。)の変更に関すること。
(4) 前払金を支払った場合における部分払の限度額に関すること。
(5) 前払金の使途制限に関すること。
(6) 保証契約が解除された場合等における前払金の返還に関すること。
(前払金の請求手続等)
第5条 前払金の請求は、契約締結後、契約の相手方に法第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を締結させ、その保証証書を区に提出させた上で行わせなければならない。
2 工事等の着手時期を指定する場合その他所管部長が必要と認めるときは、前払金の請求時期を指定することができる。
3 契約の相手方から第1項の請求があったときは、速やかに前払金を支払うものとする。
(契約金額の変更に伴う前払金の追加又は返還等)
第6条 前払金を支払った後に契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の100分の120を超えるときは、前払金を追加して支払うことができる。
3 前払金を支払った後に契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の100分の80に満たないときは、既に支払った前払金の一部を返還させることができる。
4 前項の規定により返還させる前払金の額は、既に支払った前払金の額から変更後前払金額を控除した額とする。
5 第3条第2項の規定は、変更後前払金額を算出する場合について準用する。
7 第3項の規定による前払金の返還は、返還期限を定めて行わせるものとする。この場合において、返還期限の日までに当該前払金が返還されないときは、返還期限の日の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、1年を365日として計算した割合。以下「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」という。)により計算した額を遅延利息として契約の相手方に請求するものとする。
9 前金払対象外工事等が、契約を変更したことにより、前金払の対象となる工事等に該当することとなった場合であっても、前払金は支払わない。前金払の対象である工事等が、前払金の支払を行う前に、契約を変更したことにより、前金払対象外工事等に該当することとなった場合も同様とする。
(保証契約の変更)
第7条 前条第1項の規定により前払金を追加して支払うときは、契約の相手方に保証契約を変更させ、変更した保証契約に係る保証証書を区に提出させなければならない。
2 前項に定めるもののほか、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更した保証契約に係る保証証書を区に提出させなければならない。
3 既定の工期が変更された場合は、契約の相手方と保証契約を締結した保証事業会社に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、当該通知は、区に代わって、契約の相手方に行わせることができる。
(前払金の使途制限)
第8条 前払金は、当該前払金に係る工事等に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならないものとし、これを契約条項として定めなければならない。
2 工事に係る前項の必要な経費とは、地方自治法施行規則附則第3条第1項に規定する材料費等に相当する額として必要な経費とする。
2 規則第47条第3項第2号の規定により前払金を返還させようとする場合において、当該工事等について支払うべき既済部分に相応する代価があるときは、既に支払った前払金を当該既済部分に相応する代価の支払に充当することができる。
3 前項の規定により、既済部分に相応する代価の支払に充当してもなお既に支払った前払金に余剰があるときは、当該余剰金(契約を解除した原因が契約の相手方の責めに帰すべき事由又は破産手続開始等の決定によるものであるときは、当該余剰額に、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該余剰額につき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率により計算した額を加えた額)を返還させなければならない。
(債務負担行為を伴う工事等の特例)
第10条 債務負担行為を伴う工事等である等の理由により、契約を締結した日が属する年度に前払金の全部又は一部を支払うことができないときは、その翌年度に前払金の全部又は一部を支払うことができる。
付則
この要綱は、平成30年4月1日以後に契約を締結する工事等に係る前金払について適用し、同日前に契約を締結した工事等に係る前金払の取扱いについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の第3条第1項第1号の規定は、この要綱の適用の日以後に契約を締結する工事について適用し、同日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。