○墨田区重度障害者生活介護事業所運営費補助金交付要綱
平成30年3月12日
29墨福障第2198号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2条第16号に規定する多機能型を含む。)を実施する社会福祉法人に対し、事業所の運営に係る経費の一部を補助することにより、事業の安定化を支援し、もって障害者福祉の向上を図ることを目的とする。
(交付対象事業所)
第2条 補助金の交付対象となる事業所は、別表第1に掲げる事業所とする。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとし、各補助金の内容及び額は、別表第2のとおりとする。
(1) 事業所運営経費補助金
(2) 医療体制強化補助金
(3) 事業調整補助金
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、区長に対し、重度障害者生活介護事業所運営費補助金交付申請書(第1号様式)に、必要な書類を添えて、申請しなければならない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、補助対象経費の執行見込等を勘案して、補助金の分割交付について定めるものとする。
2 区長は、請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 補助事業者は、補助金の交付決定の取消しを受けたときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、会計年度終了後、速やかに重度障害者生活介護事業所運営費補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)を、区長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、実績報告書の実績額が補助交付額を下回ったときは、その差額を速やかに区長に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、重度障害者生活介護事業所運営費補助金の交付について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
別表第1
事業所名 | 運営法人 |
すみだ晴山苑 クルン | 社会福祉法人晴山会 |
別表第2
種類 | 内容 | 補助金の額 |
事業所運営経費補助金 | 交付対象事業所の運営経費のうち、建物賃借料、光熱水費、業務委託費、賃借料及び保守料について年度を単位として交付する補助金 | 補助対象経費に要する額 |
医療体制強化補助金 | 交付対象事業所の運営経費のうち、嘱託医の配置に係る経費について年度を単位として交付する補助金 | 補助対象経費に要する額 |
事業調整補助金 | 交付対象事業所の運営の安定化に係る補助金(別表第3区分アの額に同表区分イの額を加えて得た額から同表区分ウの額を控除して得た額が、同表区分アを10で除して得た額に満たない場合に限る。) | 別表第3区分ウの額に同表区分アの額を10で除して得た額を加えて得た額から、同表区分アの額に同表区分イの額を加えて得た額を控除して得た額(1,000円未満切捨て) |
別表第3
区分 | 項目 |
ア | (ア)法第28条に規定する介護給付費及び特例介護給付費 (イ)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費 (ウ)墨田区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱(平成23年3月31日22墨福障第1828号)第5条第1号及び第2号に規定する補助金 (エ)墨田区重症心身障害児(者)通所支援事業実施要綱(平成24年10月15日墨福障第1227号)第4条に規定する通所支援費 |
イ | 区分ア以外の収入の合計額 |
ウ | 補助対象事業所の運営に係る経費の合計額 |
様式 省略