○墨田区障害者通所事業所送迎車両運行費補助金交付要綱
平成30年3月12日
29墨福障第2201号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2条第16号に規定する多機能型を含む。)を運営する事業者が、その運営する事業所の通所者(墨田区に住所を有するもの又は援護の実施機関が墨田区であるものに限る。以下同じ。)の送迎を実施するに当たり、送迎車両の運行に係る経費を補助することにより、通所者の移動手段を確保し、安定した日常生活及び社会生活の推進を図ることを目的とする。
(交付対象事業所)
第2条 この補助金の交付を受けることができる事業所は、別表に掲げる事業所とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費は、前条の事業所における送迎車両の運行に係る経費(添乗員に係るものを除く。)とし、補助金の額は、毎年度予算の範囲内において区長が定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、送迎車両の運行日において、予算の範囲内かつ通所者の日常生活及び社会生活の推進を図る目的で行われる外出を伴う日中活動に係る経費については、補助対象とするものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、障害者通所事業所送迎車両運行費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、補助対象経費の執行見込等を勘案して、補助金の分割交付について定めるものとする。
2 区長は、請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 補助事業者は、補助金の交付決定の取消しを受けたときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長に対し、障害者通所事業所送迎車両運行費補助金実績報告書(第5号様式)を提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書の実績額が補助交付額を下回ったときは、その差額を速やかに区長に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
別表
事業所名 | 運営法人 |
すみだ晴山苑 クルン | 社会福祉法人晴山会 |
肢体不自由児者通所訓練所 | 特定非営利活動法人のぞみ |
喜楽里すみだ工房 | 社会福祉法人墨田さんさん会 |
様式 省略