○水害時における避難受入れに関する協定に伴う防災対策用資器材交付要綱

平成28年8月3日

28墨都危防第569号

(目的)

第1条 この要綱は、「水害時における避難受入れに関する協定」を区との間で締結している集合住宅の管理組合又は所有者(以下「管理組合等」という。)に対して、防災力の向上に資する防災資器材(以下「防災対策用資器材」という。)の交付を行うことにより、防災対策の一層の推進と、コミュニティの醸成を図ることを目的とする。

(交付要件)

第2条 防災対策用資器材は、次に掲げる要件を満たす管理組合等に交付するものとする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害のうち、洪水又は豪雨による水害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、集合住宅の一部を近隣住民の一時避難施設として利用することに関する「水害時における避難受入れに関する協定」を区と締結し、現に有効期間中である同協定の相手方であること。

(2) 過去に本要綱に基づく防災対策用資器材の交付を受けたことがない集合住宅であること。

(交付申請)

第3条 資器材の交付を受けようとする管理組合等の代表者は、防災対策用資器材交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により交付するものと決定したときは、防災対策用資器材交付決定通知書(第2号様式)により代表者に通知するものとし、速やかに防災対策用資器材を交付する。

3 区長は、交付決定に当たり、交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(交付内容)

第5条 交付する防災対策用資器材は、別表に定めるとおりとする。

(交付決定の取消し)

第6条 区長は、交付決定を受けた管理組合等の代表者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 第2条に規定する交付要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたとき。

(防災対策用資器材の受領)

第7条 管理組合等の代表者は、第5条に規定する防災対策用資器材を受領したときは、速やかに防災対策用資器材受領書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、防災対策用資器材の交付について必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。

この要綱は、平成28年9月9日から適用する。

この要綱は、令和3年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)

助成種別

認められる防災資器材

ポイント

防災資器材

階段避難車

20

ゴムボート

15

ウォーターゲート

14

ガスボンベ式発電機

11

レスキューセット(救出救助工具セット)

10

エレベーターチェア

8

布担架

5

水のう袋(30枚入り)

3

トランジスタメガホン

2

おんぶ帯

2

LEDランタン(2個)

1

ヘルメット(3個)

1

ライフジャケット

1

上記に掲げるもののほか、区長が防災活動に必要な資器材として認めるもの

※区長が定めるポイント

※1万円を1ポイントとし、20ポイントを上限とする

様式 省略

水害時における避難受入れに関する協定に伴う防災対策用資器材交付要綱

平成28年8月3日 墨都危防第569号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 危機管理担当/ 防災課
沿革情報
平成28年8月3日 墨都危防第569号
令和3年10月1日 墨都危防第573号