○墨田区指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

(指定又は不指定の決定等)

第3条 区長は、前条の申請のあった者について指定又は不指定の決定をし、指定決定通知書又は不指定決定通知書により通知する。

2 前項の規定により指定の通知を受けた者は、当該通知を事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、省令第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、同条第2項に規定する事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 法第79条の2の規定による申請は、更新申請書により行うものとする。

2 第3条第1項の規定は、前項の申請について準用する。

(事業所情報の提供)

第6条 区長は、第3条から前条までの規定による指定、指定の更新、届出の受理又は法第84条の規定による指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、東京都、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他区長が必要と認める事項

(様式)

第7条 この規則の施行について必要な様式は、区長が別に定める。

(補則)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

墨田区指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月29日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)