○墨田区指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は不指定の決定等)

第2条 区長は、法第79条第1項の規定による申請のあった者について指定又は不指定の決定をし、その結果を通知するものとする。

2 前項の規定により指定の通知を受けた者は、当該通知を事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 前2項の規定は、法第79条の2の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(令6規20・旧第3条繰上・一部改正)

(事業所情報の提供)

第3条 区長は、前条第1項に規定する指定、同条第3項に規定する指定の更新、法第82条各項の規定による届出の受理又は法第84条の規定による指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、東京都、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他区長が必要と認める事項

(令6規20・旧第6条繰上・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(令6規20・旧第8条繰上)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第20号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請及び届出から適用し、同日前の申請及び届出については、なお従前の例による。

墨田区指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月29日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)