○すみだ生涯学習センター条例

平成30年6月29日

条例第27号

すみだ生涯学習センター条例(平成6年墨田区条例第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 区民の生涯にわたる学びと交流の機会を提供するとともに、生涯学習活動、文化活動及び地域活動を行うための場を創出するため、すみだ生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を東京都墨田区東向島二丁目38番7号に設置する。

(事業)

第2条 生涯学習センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生涯学習のための講座の実施に関すること。

(2) 生涯学習活動に係る交流の促進に関すること。

(3) 生涯学習活動の相談並びに生涯学習情報の収集及び提供に関すること。

(4) 生涯学習センターの施設の利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 生涯学習センターには、次の施設を設ける。

(1) ホール

(2) ドーム

(3) リハーサル室、陶芸室、創作活動室、研修室、講習室、多目的室、和室、茶室

(4) 視聴覚室、視聴覚スタジオ、音楽スタジオ、編集調整室、音楽室、ピアノ室、無線室

(5) 展示ギャラリーを含むエントランスホール

(6) 学習相談コーナー、活動支援室、交流ラウンジ

(7) 駐車場

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(利用時間及び利用期間)

第4条 生涯学習センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者(第17条第1項の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

2 第6条第1項に規定する有料施設等の利用期間は、当該有料施設等の区分に応じてそれぞれ墨田区規則(以下「規則」という。)で定める期間とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 毎月第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)

(利用の手続)

第6条 第3条第1号から第4号までに掲げる施設及び第5号に規定する展示ギャラリー並びに付帯設備(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、区長が別に定める場合を除き、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の利用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 生涯学習センターの施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)を毀損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習センターの管理上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 第6条第1項の利用の承認を受けた者は、指定管理者が定める方法により、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第10条 既に納めた利用料金は、規則で定める場合を除き、返還しない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 有料施設等を利用する者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は承認の条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設等を利用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用者の原状回復義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(駐車場の利用)

第15条 駐車場を利用する者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、規則で定めるところにより、第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 前各項に定めるもののほか、駐車場の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(利用者の損害賠償義務)

第16条 利用者は、利用に際し、施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、生涯学習センターの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 管理運営に関すること。

(2) 利用に関すること。

(3) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第18条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 生涯学習センターの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、生涯学習センターの効用を最大限に発揮することができるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(指定管理者の指定の取消し等)

第19条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第21条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の指定等の公告)

第20条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(管理の基準)

第21条 指定管理者は、次に掲げる基準により、生涯学習センターの管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(事業報告書の提出等)

第22条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、生涯学習センターの管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の生涯学習センターの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、生涯学習センターの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(個人情報の取扱い)

第23条 指定管理者及びその従業員で生涯学習センターの管理の業務に従事するものは、生涯学習センターの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(令5条17・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第24条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(指定管理者の損害賠償義務)

第25条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると区長が認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関して必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、改正後のすみだ生涯学習センター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の例により行うことができる。

3 施行日前に、有料施設等の施行日以後の利用を希望する者は、改正前のすみだ生涯学習センター条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第1項の規定の例により、承認を受けなければならない。この場合において、当該承認を受けたときは、改正後の条例第6条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。

4 改正後の条例第8条第2項の規定により指定管理者が区長の承認を得て定める利用料金の額については、施行日前においても、同項の規定の例により定めることができる。

5 付則第3項の規定による承認を受けた者の料金の支払方法は、改正前の条例第7条第1項の例による。この場合において当該料金の額は、前項の規定により指定管理者が区長の承認を得て定めた利用料金の額に相当する額とする。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 ホール等の利用料金

区分

利用料金

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

ホール

10,500円

12,200円

12,200円

ドーム

6,500円

7,600円

7,600円

リハーサル室

3,800円

4,400円

4,400円

陶芸室

1,300円

1,500円

1,500円

創作活動室(第1)

2,700円

3,100円

3,100円

創作活動室(第2)

2,100円

2,500円

2,500円

創作活動室(第3)

1,000円

1,100円

1,100円

研修室(第1)

2,700円

3,200円

3,200円

研修室(第2)

800円

1,000円

1,000円

研修室(第3)

1,100円

1,200円

1,200円

講習室A

2,400円

2,800円

2,800円

講習室B

900円

1,000円

1,000円

講習室C

1,200円

1,300円

1,300円

多目的室

3,300円

3,800円

3,800円

和室(第1)

2,100円

2,400円

2,400円

和室(第2)

2,100円

2,400円

2,400円

茶室

1,000円

1,200円

1,200円

視聴覚室

2,900円

3,400円

3,400円

視聴覚スタジオ

2,200円

2,400円

2,400円

音楽スタジオ

1,200円

1,400円

1,400円

編集調整室

1,500円

1,600円

1,600円

音楽室

700円

800円

800円

ピアノ室

2時間につき 280円

無線室

400円

500円

500円

展示ギャラリー

展示利用の場合

1日につき 8,400円

展示利用以外の場合

5,900円

6,900円

6,900円

付帯設備

1件、1回につき 3,000円

付記

1 次に掲げる時間を「午前」、「午後」又は「夜間」の区分に加えて利用承認時間とすることができる。この場合の「午前」、「午後」又は「夜間」の利用料金の額は、当該加える時間の区分に応じ次に定める額をそれぞれ加えた額とする。

(1) 午前8時から午前9時まで 「午前」の利用料金の額の3割相当額

(2) 正午から午後1時まで 「午後」の利用料金の額の3割相当額

(3) 午後4時30分から午後5時30分まで 「夜間」の利用料金の額の3割相当額

(4) 午後9時から午後10時まで 「夜間」の利用料金の額の3割相当額

2 「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」とを引き続き利用する場合の中間時間については、付記1の加算額を徴収しない。

3 創作活動室(第1)及び創作活動室(第2)又は和室(第1)及び和室(第2)は、1室として利用することができる。この場合の利用料金の額は、それぞれの施設の利用料金の額の合計額とする。

4 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が利用する場合の利用料金の額は、この表(付帯設備に係る部分を除く。)に定める額(付記1又は3の規定による額を含む。)に当該額の5割相当額を加えた額とする。

別表第2 駐車場の利用料金

区分

利用料金(1台につき)

30分以内の利用の場合

無料

30分を超える利用の場合

最初の30分を除き、30分までごとに100円

すみだ生涯学習センター条例

平成30年6月29日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)