○墨田区私立母子生活支援施設整備補助要綱

平成30年7月30日

30墨福生第627号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく母子生活支援施設を区内で整備しようとする者に対して、法第56条の2の規定に基づき、区がその整備に要する費用について、予算の範囲内において補助を行い、区内の私立母子生活支援施設の整備を促進することにより、母子保護環境の更なる向上に資することを目的とする。

(補助対象要件)

第2条 この要綱による補助金(以下「本補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東京都の児童福祉施設等整備費補助要綱(昭和46年8月20日46民児童発第286号)に基づく母子生活支援施設の整備に対する補助金(以下「都補助金」という。)を既に申請し、かつ、受理されている者のうち、母子生活支援施設の改築工事を実施する見込みのものとする。

(補助対象事業及び算定基準)

第3条 本補助金の補助対象事業及び算定基準は、都補助金の補助対象事業に基づき、別紙に定めるとおりとする。

(補助交付申請)

第4条 申請者は、墨田区私立母子生活支援施設整備補助金交付申請書(第1号様式)に、都補助金の申請時に提出した申請書類一式の写しを添付して、区長に交付申請を行う。

2 申請者は、前項の交付申請を行うに当たっては、東京都が都補助金の申請を受理した後、速やかに行う。

(補助交付決定)

第5条 区長は、前条第1項の交付申請があった場合、関係書類を審査の上、適当と認めた場合には補助金の交付を決定し、墨田区私立母子生活支援施設整備補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 前項の規定により本補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、都補助金の交付決定通知を受領後、速やかに当該通知の写しを区長に提出する。

3 補助事業者は、第1項の規定による通知を受けたときは請求書を作成し、区長に提出する。

4 補助事業者は、本補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知受領後14日以内に、書面により申請の撤回をすることができる。

(補助金の交付)

第6条 区長は、前条第3項の請求書が提出されたときは、内容を審査し、本補助金の補助対象事業が行われる年度中に補助金を交付する。

(補助交付決定の変更及び取消し)

第7条 区長は、都補助金の交付の決定の内容変更又は全部若しくは一部の取消しがあったときには、本補助金の交付の決定の内容を変更し、又は全部若しくは一部を取り消す。

(補助金の返還)

第8条 区長は、前条の規定による本補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しがあった場合において、当該取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じる。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、返還期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(違約加算金及び延滞金)

第9条 補助事業者は、前条の規定により本補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(当該額が100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(当該額が100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 区長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、私立母子生活支援施設整備補助の実施について、必要な事項は福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月30日から適用する。

別紙(補助対象事業及び算定基準)

補助対象事業区分

算定基準

主体工事



単価×入所世帯数


初度設備加算

心理療法室整備

単価×施設数

子育て短期利用事業のための居室等整備



単価×利用世帯数


初度設備加算

病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合

単価×利用可能人数

母子家庭等子育て支援室整備



単価×利用可能人数


初度設備加算

地域交流スペースの整備

(防災拠点型を含む。)



単価×施設数


初度設備加算

解体撤去工事費

単価×入所世帯数

仮設施設整備工事費

単価×入所世帯数

児童養護施設等における自立生活支援室(ステップルーム)の整備



単価×室数


初年度設備担当加算

備考

1 都補助金の補助対象事業のうち、上記補助対象事業区分に合致する事業を本補助金の補助対象事業とし、これらの事業について、上記各算定基準により算出し、合算した金額を本補助金の補助金額とする。

2 補助対象事業が2年度以上継続する場合は、着工年度におけるこの要綱に定める算定方式を適用することとし、上記算定基準により導き出される補助金額は、当該事業の計画全体を通じての限度額として、出来高に応じて年度ごとに支払うものとする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 上記算定基準における補助対象事業区分ごとの単価は、予算の範囲内において、都補助金のそれぞれの単価を3で除した額とし、当該計算によって生じた小数点以下の端数は、切り捨てるものとする。

4 上記算定基準における補助対象事業区分ごとの計算によって生じた1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

5 区が売却した既存の母子生活支援施設を取得する際に係る費用については、本補助金の対象としない。

様式 省略

墨田区私立母子生活支援施設整備補助要綱

平成30年7月30日 墨福生第627号

(平成30年7月30日施行)