○墨田区医師会在宅医相互支援体制整備事業補助金交付要綱

平成30年10月1日

30墨福衛保第1241号

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人墨田区医師会(以下「墨田区医師会」という。)が実施する在宅医相互支援体制整備事業に要する経費を補助することにより、持続可能な在宅医療体制を構築し、区民が適切に在宅診療を受けることが可能となるなど、区民の健康づくり推進に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、在宅医相互支援体制整備事業とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、在宅医相互支援体制整備事業に要する経費の一部として、予算の範囲内において定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 墨田区医師会会長(以下「会長」という。)は、区長から当該年度に係る補助金の交付予定額の通知を受けたときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 会長は、前条の通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 区長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(余剰金の返還)

第8条 補助金に、余剰が生じたときは、墨田区医師会は速やかにその全部を区長に返還しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 区長は、墨田区医師会が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又は補助金を第2条に規定する事業以外の目的に使用したときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(実績報告)

第10条 会長は、補助対象事業終了後又は会計年度終了後、速やかに事業実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から適用する。

様式 省略

墨田区医師会在宅医相互支援体制整備事業補助金交付要綱

平成30年10月1日 墨福衛保第1241号

(平成30年10月1日施行)