○東向島児童館分館展示コーナーの利用に関する要綱

平成30年8月10日

30墨子政第282号

(目的)

第1条 この要綱は、東向島児童館分館展示コーナー(以下「展示コーナー」という。)において、区内の子ども・子育て関連施設又は学校を利用する児童、生徒等の作品若しくは区内企業の製品(以下「作品等」という。)などを展示することにより、児童の健全育成に貢献することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 展示コーナーを利用することができるものは、次の各号に掲げる団体及び個人(以下「団体等」という。)とする。ただし、第2号及び第3号に掲げる団体等については、展示に関する講座を開催する等児童の健全育成に寄与すると認められる場合に限る。

(1) 区内の子ども・子育て関連施設又は学校

(2) 区内に事業所を有する企業

(3) 絵画、書、写真その他文化・芸術活動に伴う作品を創作している団体等

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認めたもの

(展示作品等の範囲)

第3条 展示コーナーに展示することができる作品等は、次のとおりとする。

(1) 区内の子ども・子育て関連施設又は学校を利用する児童及び生徒の作品

(2) 絵画、書、写真その他文化・芸術活動に伴う作品

(3) 区の産業に寄与する製品

2 前項に規定にかかわらず、次に掲げる作品等は、展示コーナーに展示することはできない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるもの

(3) 政治、宗教等の意見又は主張の発表を目的とするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めたもの

(展示期間)

第4条 展示期間は、この場合において、作品等の搬入及び撤去に要する日数は当該期間に含むものとする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、期間を延長することができる。

(使用料)

第5条 展示コーナーの使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第6条 区長は、区その他の公共機関が展示コーナーを利用する期間は、団体等の利用を制限することができる。

(利用者登録)

第7条 展示コーナーを利用しようとする団体等は、あらかじめ利用者登録申込書(第1号様式)を区長に提出し、利用者登録を受けなければならない。

2 区長は、前項の登録をしたときは、利用者登録通知書(第2号様式)により申込みをした団体等に通知する。なお、利用者登録の有効期間は、登録通知日から起算して3年とする。

3 区長は、利用者の登録をした団体等(以下「登録団体等」という。)第2条の要件を満たさなくなったときは、当該登録を取り消すものとする。

(利用手続)

第8条 登録団体等は、展示コーナーを利用しようとするときは、利用しようとする期間の初日の属する月の3か月前の月の第1月曜日(その日が休館日に当たる場合は、その翌日とする。)から利用開始日の前日までに、利用申請書(第3号様式。以下「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について、利用を適当と認めたときは、利用期間を決定し、申請した登録団体等に利用承認通知書(第4号様式)を交付する。

3 区長は、前項の利用の承認に当たり、管理及び運営上必要な条件を付すことができる。

(利用者の決定)

第9条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、利用申込みの受付開始日において、2以上の登録団体等が申込みをした場合は、抽せんにより利用を決定するものとする。

(利用承認の差止め等)

第10条 区長は、利用承認を受けた登録団体等(以下「利用者」という。)が展示コーナーに第3条第2項各号に掲げる作品を展示し、又は展示しようとするときは、当該作品の展示を差し止め、かつ、利用承認を取り消すことができる。

(展示方法)

第11条 展示した作品の運搬、装飾、撤去等展示に係る一切の作業については、区長の指示するところにより、利用者が行うものとする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、これを補助することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、展示を終了したとき、又は第10条の規定により利用の承認を取り消されたときは、展示コーナーを原状に回復しなければならない。ただし、利用者の責めに帰すことのできない事由により展示コーナーの原状回復ができない場合は、この限りでない。

(損害賠償の請求)

第13条 利用者が、展示コーナーを故意又は重大な過失により破損させた場合は、区長は利用者に対して、当該破損により生じた損害の賠償を請求することができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、展示コーナーの利用に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が定める。

この要綱は、平成30年10月1日より適用する。

様式 省略

東向島児童館分館展示コーナーの利用に関する要綱

平成30年8月10日 墨子政第282号

(平成30年8月10日施行)