○職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成30年12月11日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成30年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業(承認・期間延長承認)申請書(第1号様式)により、自己啓発等休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の申請をした職員は、同項の申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

3 任命権者は、第1項の申請又は前項の規定による届出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請又は届出をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の承認の申請手続)

第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(書面の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、自己啓発等休業に係る職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 条例第2条の規定により自己啓発等休業を承認する場合

(2) 条例第7条第3項において準用する条例第2条の規定により自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消す場合

(4) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第6条 条例第9条の規定による報告は、自己啓発等休業状況報告書(第2号様式)により行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、前項の報告について準用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以後の第2条第1項の規定による申請その他の必要な準備行為については、同日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(令和3年8月1日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式(表)及び第2号様式(表)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(表)

(令3規81・一部改正)

 略

第1号様式(裏)

 略

第2号様式(表)

(令3規81・一部改正)

 略

第2号様式(裏)

 略

職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成30年12月11日 規則第66号

(令和3年8月1日施行)