○職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成30年12月11日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成30年墨田区条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業(承認・期間延長承認)申請書(第1号様式)により、自己啓発等休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。
(自己啓発等休業の期間の延長の承認の申請手続)
第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認の申請について準用する。
(職務復帰)
第4条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(書面の交付)
第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、自己啓発等休業に係る職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 条例第2条の規定により自己啓発等休業を承認する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消す場合
(4) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
付則(令和3年8月1日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式(表)及び第2号様式(表)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(表)
(令3規81・一部改正)
略
第1号様式(裏)
略
第2号様式(表)
(令3規81・一部改正)
略
第2号様式(裏)
略