○すみだ女性センター協力委員会設置要綱

平成2年10月19日

2墨女セ第44号

(趣旨)

第1条 すみだ女性センター(以下「女性センター」という。)における男女共同参画を推進するための種々の事業の実施に当たり、区民の要望を直接的に反映させるとともに、その積極的な活動を支援するため、協力委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の種類及び主な事業)

第2条 委員会の種類及び主な事業は別表のとおりとし、総務部人権同和・男女共同参画課長が必要と認めた場合は、新たに委員会を設けることができる。

(委員の任務)

第3条 委員は、委員会ごとの事業について、女性センター職員と協力して実施する。

(組織)

第4条 各委員会の委員は、20人以内で組織するものとする。

2 前項の委員は、区内在住、在勤又は在学する者のうちから公募し、総務部人権同和・男女共同参画課長が依頼する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。

(委員長)

第6条 委員会に互選による委員長を置き、委員長は委員会を統括する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 委員長は、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した女性センター運営委員会の委員を兼任する。

(招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、女性センター館長が招集する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、総務部人権同和・男女共同参画課長が定める。

この規程は、平成2年11月1日から適用する。

この規程は、平成5年4月1日から適用する。

この規程は、平成9年4月1日から適用する。

この規程は、平成13年4月1日から適用する。

この規程は、平成25年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は、決定日より適用する。

2 この要綱の適用の日以後の委員の依頼について、必要な手続、準備行為等は、同日前においても行うことができる。

別表

委員会名

主な事業

すずかけ編集委員会

男女共同参画情報誌「すずかけ」の発行に関すること。

すずかけひろば委員会

すずかけひろば等の企画及び実施に関すること。

すずかけ講座委員会

男女共同参画推進のための講習・講座の企画及び実施に関すること。

情報資料委員会

男女共同参画推進に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。

すみだ女性センター協力委員会設置要綱

平成2年10月19日 墨女セ第44号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 人権同和・男女共同参画課
沿革情報
平成2年10月19日 墨女セ第44号
平成5年4月13日 墨女セ第2号
平成9年2月28日 墨女セ第110号
平成13年3月30日 墨女セ第115号
平成25年4月1日 墨女セ第29号
平成28年5月6日 墨女セ第44号
平成29年2月16日 墨女セ第316号
平成30年11月19日 墨女セ第229号