○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
昭和63年4月1日
特別区人事委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「条例」という。)第2条第2項第3号、第4条第1項及び第8条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する特別区人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(一般の派遣職員の給与)
第3条 一般の派遣職員(条例第4条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、一般の派遣職員が、職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第6条第3項、学校教育職員の給与に関する条例(以下「学校教育職員給与条例」という。)第7条第2項又は幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第7条第2項の規定により、標準号給数(職員給与条例第6条第4項、学校教育職員給与条例第7条第3項又は幼稚園教育職員給与条例第7条第3項に規定する人事委員会の定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、職員の勤勉手当に関する規則(以下「職員勤勉手当規則」という。)第3条第2項、学校教育職員の勤勉手当に関する規則(以下「学校教育職員勤勉手当規則」という。)第4条第2項又は幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(以下「幼稚園教育職員勤勉手当規則」という。)第4条第2項の規定により各任命権者が定める成績率のうち中位の成績率の段階が適用される職員であるものとする。
4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
(この規則で引用している条例等及び引用条項の読替)
第5条 この規則で引用している条例、職員給与条例、学校教育職員給与条例、幼稚園教育職員給与条例、職員勤勉手当規則、学校教育職員勤勉手当規則及び幼稚園教育職員勤勉手当規則とは、別表第1に掲げるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 任命権者は、昭和63年5月末日までに、条例附則第3項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。
附則(昭和63年7月19日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(昭和63年11月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(昭和63年12月27日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成元年4月7日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の規定は、各特別区における外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の施行の日からそれぞれ適用する。
附則(平成3年7月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月30日から適用する。
附則(平成13年3月29日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項の特別区人事委員会規則で定める職員)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第2項の特別区人事委員会規則で定める職員は、改正条例の施行日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。
(改正条例附則第3項の特別区人事委員会規則で定める職員)
3 改正条例附則第3項の特別区人事委員会規則で定める職員は、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。
(給与の額の計算)
4 前2項のいずれかに該当した職員の給与は、人事委員会が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなしてこの規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則第3条第1項から第5項までの規定を適用して得た額とする。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区名 | |
千代田区 | |
中央区 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される中央区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第4号) |
中央区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第2号) | |
中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第23号) | |
中央区職員の勤勉手当に関する規則(昭和54年規則第5号) | |
中央区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第24号) | |
港区 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第11号) |
港区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号) | |
港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第36号) | |
港区職員の勤勉手当に関する規則(昭和54年規則第15号) | |
港区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第15号) | |
新宿区 | |
新宿区職員の給与に関する条例(昭和27年条例第1号) | |
新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第56号) | |
新宿区職員の勤勉手当に関する規則(昭和54年規則第7号) | |
新宿区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第31号) | |
文京区 | |
台東区 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第12号) |
東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号) | |
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第3号) | |
東京都台東区職員の勤勉手当に関する規則(昭和54年規則第5号) | |
東京都台東区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第14号) | |
墨田区 | |
江東区 | |
江東区職員の給与に関する条例(昭和30年条例第7号) | |
江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第48号) | |
江東区職員の勤勉手当に関する規則(昭和54年規則第13号) | |
江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第15号) | |
品川区 | |
学校教育職員の給与に関する条例(平成20年条例第23号) | |
学校教育職員の勤勉手当に関する規則(平成21年教育委員会規則第19号) | |
目黒区 | |
大田区 | |
世田谷区 | |
渋谷区 | |
中野区 | |
中野区職員の給与に関する条例(昭和26年条例第16号) | |
中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第14号) | |
中野区職員の勤勉手当に関する規則(昭和54年規則第9号) | |
中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第14号) | |
杉並区 | |
杉並区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第9号) | |
杉並区学校教育職員の給与に関する条例(平成19年条例第11号) | |
杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第18号) | |
杉並区職員の勤勉手当に関する規則(昭和54年規則第22号) | |
杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則(平成19年教育委員会規則第17号) | |
杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第23号) | |
豊島区 | |
北区 | |
荒川区 | |
板橋区 | |
練馬区 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される練馬区職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第31号) |
練馬区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号) | |
練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年条例第73号) | |
練馬区職員の勤勉手当に関する規則(昭和54年規則第10号) | |
練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則(平成12年教育委員会規則第9号) | |
足立区 | |
足立区職員の給与に関する条例(昭和50年条例第13号) | |
足立区職員勤勉手当支給規則(昭和54年規則第9号) | |
葛飾区 | |
江戸川区 | |
別表第2(第5条関係)
規則条項 | 区名 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
墨田区 | |||
江東区 葛飾区 | |||
杉並区 | |||
豊島区 | |||
板橋区 |