○墨田区精神障害者等グループホーム支援事業実施要綱
平成31年2月1日
30墨福衛保第2417号
墨田区精神障害者グループホーム支援事業実施要綱(平成19年12月3日19墨福衛保第1777号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所のうち、第3条に定める事業所(以下「グループホーム」という。)の安定的な運営を図り、もって精神障害者等の地域社会における自立生活を助長することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「基準条例」という。)において使用する用語の例による。
(種類)
第3条 グループホームを次に掲げるものに分類する。
(1) 滞在型グループホーム(以下「滞在型」という。)
法第36条第1項の規定により東京都知事又は八王子市長(以下「知事等」という。)による指定を受けたグループホーム(次号の通過型としての指定を受けたものを除く。)
(2) 通過型グループホーム(以下「通過型」という。)
法第36条第1項の規定により知事等による指定を受けたグループホームであって、東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日20福保障居第3985号)第5条の規定により、東京都福祉保健局長が通過型として指定したもの
(支援事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運営費の助成
グループホームの運営を支援するための助成をいう。
(2) 夜間支援体制に対する助成
グループホームにおいて、夜間支援を行った場合の助成をいう。
(3) グループホームの入居者に対する家賃助成
グループホームの入居者(滞在型に入居している法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(以下「難病患者等」という。)に限る。)が支払った家賃の一部に対する助成をいう。
(4) 施設借上費の助成
グループホームの入居者(精神障害者又は通過型の入居者に限る。)の居住する居室の家賃等に対する助成をいう。
(5) 開設準備経費の助成
グループホームに供するための共同生活住居(主たる対象が精神障害者であるものに限る。)を区内に新設又は増設(グループホームの定員の増加に伴う新たな共同生活住居の設置をいう。)するために必要となる経費に対する助成をいう。
(6) 通過型に対する助成
通過型の運営を支援するための助成をいう。
(7) 精神科医療連携体制に対する助成
東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領第5条の2第1号に規定する要件を満たすグループホームが精神科医療との連携を行う体制を整備するために必要となる経費に対する助成をいう。
(運営費助成対象者)
第5条 前条第1号に規定する運営費の助成対象者は、グループホームを運営する事業者とする。
(運営費の助成)
第6条 運営費の助成は、次を標準として算定するものとする。
(1) 運営費の算定は月単位とし、その額は別表1に掲げる都加算日額単価に基準日数を乗じて得た額とする。
(2) 基準日数として算定できる日は、入居者に対して次の支援を行った日とする。ただし、これらの支援を行う旨をあらかじめ個別支援計画に記載していることを算定の要件とする。
ア 日常生活支援
イ 食事提供支援
ウ 介護等支援
エ 入院時における病院等との連絡調整等支援
オ 帰宅時における家族等との連絡調整等支援
カ その他入居者に対する支援
(夜間支援体制に対する助成対象者)
第7条 第4条第2号に規定する夜間支援体制に対する助成対象者は、基準条例第194条に規定する指定共同生活援助事業所で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第15の1の5の注1又は注2の規定により、知事等に夜間支援体制の届出が行われているものとする。
(夜間支援体制に対する助成)
第8条 夜間支援体制に対する助成に係る夜間加算の算定は月単位とし、その額は別表2に掲げる日額単価に基準日数を乗じて得た額から国給付費額(夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)分に限る。)を控除した額を標準として算定するものとする。
(家賃助成)
第10条 家賃助成額の算定は月単位とし、グループホームの入居者の所得の状況に応じて、入居者が支払った家賃の一定額を別表2の基準により助成する。
2 家賃の助成を受けようとする者は、家賃助成申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
3 区長は、入居者に対する家賃の助成を適当であると認めるとき又は不適当であると認めるときは、家賃助成承認・不承認通知書(第2号様式)により入居者あて通知するものとする。
4 区長は、家賃助成決定を受けた入居者に対して家賃助成金を支払うものとする。
(施設借上費助成対象者)
第11条 第4条第4号に規定する施設借上費の助成対象者は、入居者(精神障害者又は通過型の入居者に限る。)の居住するグループホームを運営する事業者とする。
(施設借上費の助成)
第12条 居室の家賃等としての施設借上費は、別表2の基準を標準として算定するものとする。
(開設準備経費の助成対象者)
第13条 第4条第5号に規定する開設準備経費の助成対象者は、主たる対象が精神障害者である区内のグループホームを運営する事業者とする。
(開設準備経費の助成)
第14条 開設準備経費は、別表2の基準を標準として算定するものとする。
(通過型の助成対象者)
第15条 第4条第6号の規定による助成対象者は、通過型を運営する事業者とする。
(通過型の助成)
第16条 通過型に対する助成は、次を標準として算定するものとする。
(1) 通過型加算
イ 区内のグループホームの入居者が退去した場合は、別表1に掲げる都基準額の「第7条(2)エ、オ、カ(区分1以下)」の欄及び通過型加算を当該退去した日から3か月経過した日の属する月の末日まで支弁する。
(2) 施設借上費
通過型に対し、施設借上費として別表2の基準により次に掲げるところにより支弁する。
ア 入居者の居住する居室の家賃、更新料及び礼金
入居者が入院し、6か月以内に退院が見込まれる場合は、6か月経過した日の属する月の末日まで支弁する。
イ 区内のグループホームの入居者が退去した居室の家賃、更新料及び礼金
区内のグループホームの入居者が退去した日から3か月経過した日の属する月の末日まで支弁する。
ウ 交流室の家賃、更新料及び礼金
区内のグループホーム等の交流室1室分を支弁する。
(精神科医療連携体制に対する助成対象者)
第17条 第4条第7号に規定する精神科医療連携体制の助成対象者は、精神障害者として支給決定を受けている利用者とする。
(精神科医療連携体制に対する助成)
第18条 精神科医療連携体制に対する助成に係る精神科医療連携体制加算は、次を標準として算定するものとする。
(1) 算定は月単位とし、その額は別表2に掲げる日額単価に基準日数を乗じて得た額とする。
(2) 以下の要件を全て満たしていること。
ア 月1回以上、対象となる利用者が診療を受けている精神科医療機関との連携を行い、その記録を作成すること。
イ 利用者の状態を把握できるよう、適宜、ヒアリング等を行うこと。
(1) 福祉サービス第三者評価の受審
ア 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること。この場合において、3年の起算日は、最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した月の翌月1日とする。
イ アの規定は、平成30年4月1日以降新たに指定(指定更新を除く。)を受けた事業所については、指定日から3年間は適用しない。
ウ 受審が完了せずに3年を経過した場合は、起算日から3年を過ぎた月から受審が完了した月までのサービス提供分について、助成を受けることができない。
(2) 外部研修等受講
ア 前年度に、事業所全体で一定数以上の世話人又は生活支援員が、当該グループホームを運営している法人以外の者による外部研修等を受講すること。この場合において、「一定数以上」とは事業年度の前年度の4月1日時点の事業所の定員数を30で除した数(小数点以下切り上げ)とし、また、「外部研修等」とは運営法人以外の者が当該グループホームの事業所外又は事業所内で実施する研修であり、主として障害理解に関する内容の研修とする。
イ アの規定は、平成30年4月1日以降新たに指定(指定更新を除く。)を受けた事業所については、指定日を含む年度及びその翌年度は適用しない。
ウ アの規定を満たさない場合は、翌年度のサービス提供分について助成を受けることができない。
※ グループホーム運営事業者は、ユニットごとに、勤務している世話人又は生活支援員のうち1人以上が、年に1回以上外部研修等を受講するよう努めること。
(3) 書類の保存
前2号に係る書類を5年間保存し、区から求めがあった場合は、これを速やかに提出すること。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、墨田区精神障害者等グループホーム支援事業に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
別表1
墨田区障害者グループホーム都単価表(運営費の助成)(平成31年1月1日~)
(単位:円)
類型 | 配置区分 | 障害支援区分等 | 都加算日額単価 | ||||||||
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | ||||
介護サービス包括型 | 4対1 | 第6条(2)ア、イ、ウ | |||||||||
区分6 | 1,903 | 2,114 | 2,167 | 2,326 | 2,432 | 2,643 | 2,802 | 2,960 | |||
区分5 | 1,425 | 1,600 | 1,644 | 1,775 | 1,863 | 2,038 | 2,169 | 2,300 | |||
区分4 | 1,223 | 1,373 | 1,410 | 1,522 | 1,597 | 1,746 | 1,858 | 1,970 | |||
区分3 | 1,031 | 1,153 | 1,183 | 1,275 | 1,336 | 1,458 | 1,549 | 1,640 | |||
区分2 | 803 | 897 | 920 | 990 | 1,037 | 1,130 | 1,200 | 1,270 | |||
区分1以下 | 233 | 311 | 330 | 388 | 427 | 504 | 562 | 620 | |||
個人ホームヘルプ(区分6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
個人ホームヘルプ(区分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 156 | 250 | |||
個人ホームヘルプ(区分4) | 3 | 118 | 147 | 234 | 292 | 407 | 494 | 580 | |||
第6条(2)エ、オ、カ | |||||||||||
区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||
5対1 | 第6条(2)ア、イ、ウ | ||||||||||
区分6 | 1,583 | 1,778 | 1,827 | 1,974 | 2,072 | 2,267 | 2,414 | 2,560 | |||
区分5 | 1,307 | 1,466 | 1,505 | 1,624 | 1,704 | 1,862 | 1,981 | 2,100 | |||
区分4 | 1,093 | 1,227 | 1,260 | 1,360 | 1,427 | 1,560 | 1,660 | 1,760 | |||
区分3 | 901 | 1,007 | 1,033 | 1,113 | 1,166 | 1,272 | 1,351 | 1,430 | |||
区分2 | 673 | 751 | 770 | 828 | 867 | 944 | 1,002 | 1,060 | |||
区分1以下 | 234 | 297 | 313 | 360 | 392 | 455 | 503 | 550 | |||
個人ホームヘルプ(区分6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
個人ホームヘルプ(区分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
個人ホームヘルプ(区分4) | 0 | 0 | 0 | 72 | 122 | 221 | 296 | 370 | |||
第6条(2)エ、オ、カ | |||||||||||
区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||
6対1 | 第6条(2)ア、イ、ウ | ||||||||||
区分6 | 1,966 | 2,151 | 2,197 | 2,336 | 2,428 | 2,613 | 2,752 | 2,890 | |||
区分5 | 1,690 | 1,838 | 1,875 | 1,986 | 2,060 | 2,208 | 2,319 | 2,430 | |||
区分4 | 1,488 | 1,610 | 1,641 | 1,733 | 1,794 | 1,917 | 2,009 | 2,100 | |||
区分3 | 1,284 | 1,379 | 1,403 | 1,474 | 1,522 | 1,617 | 1,689 | 1,760 | |||
区分2 | 1,056 | 1,123 | 1,140 | 1,190 | 1,223 | 1,290 | 1,340 | 1,390 | |||
区分1以下 | 558 | 613 | 626 | 667 | 694 | 749 | 790 | 830 | |||
個人ホームヘルプ(区分6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
個人ホームヘルプ(区分5) | 0 | 0 | 8 | 83 | 132 | 232 | 306 | 380 | |||
個人ホームヘルプ(区分4) | 256 | 345 | 367 | 434 | 478 | 567 | 634 | 700 | |||
第6条(2)エ、オ、カ | |||||||||||
区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||
体験 | 第6条(2)ア、イ、ウ | ||||||||||
区分6 | 1,555 | 1,776 | 1,831 | 1,997 | 2,108 | 2,329 | 2,495 | 2,660 | |||
区分5 | 1,077 | 1,262 | 1,308 | 1,447 | 1,539 | 1,724 | 1,862 | 2,000 | |||
区分4 | 875 | 1,034 | 1,074 | 1,193 | 1,273 | 1,432 | 1,551 | 1,670 | |||
区分3 | 683 | 814 | 847 | 946 | 1,012 | 1,143 | 1,242 | 1,340 | |||
区分2 | 455 | 558 | 584 | 661 | 713 | 816 | 893 | 970 | |||
区分1以下 | 0 | 0 | 0 | 59 | 103 | 190 | 255 | 320 | |||
第6条(2)エ、オ、カ | |||||||||||
区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||
外部サービス利用型 | 4対1 | 第6条(2)ア、イ、ウ | |||||||||
区分2以上 | 1,383 | 1,461 | 1,480 | 1,538 | 1,577 | 1,654 | 1,712 | 1,770 | |||
区分1以下 | 233 | 311 | 330 | 388 | 427 | 504 | 562 | 620 | |||
第6条(2)エ、オ、カ | |||||||||||
区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||
5対1 | 第6条(2)ア、イ、ウ | ||||||||||
区分2以上 | 1,184 | 1,247 | 1,263 | 1,310 | 1,342 | 1,405 | 1,453 | 1,500 | |||
区分1以下 | 234 | 297 | 313 | 360 | 392 | 455 | 503 | 550 | |||
第6条(2)エ、オ、カ | |||||||||||
区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||
6対1 | 第6条(2)ア、イ、ウ | ||||||||||
区分2以上 | 1,508 | 1,563 | 1,576 | 1,617 | 1,644 | 1,699 | 1,740 | 1,780 | |||
区分1以下 | 558 | 613 | 626 | 667 | 694 | 749 | 790 | 830 | |||
第6条(2)エ、オ、カ | |||||||||||
区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | |||
体験 | 第6条(2)ア、イ、ウ | ||||||||||
区分2以上 | 1,035 | 1,122 | 1,144 | 1,209 | 1,253 | 1,340 | 1,405 | 1,470 | |||
区分1以下 | 0 | 0 | 0 | 59 | 103 | 190 | 255 | 320 | |||
第6条(2)エ、オ、カ | |||||||||||
区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||
日中サービス支援型 | 3対1、4対1、体験 | 第6条(2)ア、イ、ウ | |||||||||
区分6 | 1,903 | 2,114 | 2,167 | 2,326 | 2,432 | 2,643 | 2,802 | 2,960 | |||
区分5 | 1,425 | 1,600 | 1,644 | 1,775 | 1,863 | 2,038 | 2,169 | 2,300 | |||
区分4 | 1,223 | 1,373 | 1,410 | 1,522 | 1,597 | 1,746 | 1,858 | 1,970 | |||
区分3 | 1,031 | 1,153 | 1,183 | 1,275 | 1,336 | 1,458 | 1,549 | 1,640 | |||
区分2 | 803 | 897 | 920 | 990 | 1,037 | 1,130 | 1,200 | 1,270 | |||
区分1以下 | 233 | 311 | 330 | 388 | 427 | 504 | 562 | 620 | |||
個人ホームヘルプ(区分6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
個人ホームヘルプ(区分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 156 | 250 | |||
個人ホームヘルプ(区分4) | 3 | 118 | 147 | 234 | 292 | 407 | 494 | 580 | |||
第6条(2)エ、オ、カ | |||||||||||
区分2以上 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | |||
区分1以下 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | |||
5対1 | 第6条(2)ア、イ、ウ | ||||||||||
区分6 | 1,583 | 1,778 | 1,827 | 1,974 | 2,072 | 2,267 | 2,414 | 2,560 | |||
区分5 | 1,307 | 1,466 | 1,505 | 1,624 | 1,704 | 1,862 | 1,981 | 2,100 | |||
区分4 | 1,093 | 1,227 | 1,260 | 1,360 | 1,427 | 1,560 | 1,660 | 1,760 | |||
区分3 | 901 | 1,007 | 1,033 | 1,113 | 1,166 | 1,272 | 1,351 | 1,430 | |||
区分2 | 673 | 751 | 770 | 828 | 867 | 944 | 1,002 | 1,060 | |||
区分1以下 | 234 | 297 | 313 | 360 | 392 | 455 | 503 | 550 | |||
個人ホームヘルプ(区分6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
個人ホームヘルプ(区分5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
個人ホームヘルプ(区分4) | 0 | 0 | 0 | 72 | 122 | 221 | 296 | 370 | |||
第6条(2)エ、オ、カ | |||||||||||
区分2以上 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |||
区分1以下 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
別表2
墨田区精神障害者等グループホーム都単価表(運営費以外の助成)
○加算(単価/日額)
項目 | 金額 | 摘要 |
通過型加算 | 926円 | ― |
夜間加算 | 991円 | ― |
精神科医療連携体制加算 | 330円 |
○家賃助成(滞在型に入居している難病患者等に限る。)
区分 | 入居者の所得額 | 摘要 |
1 | 月額73,000円未満 | 月額24,000円 ただし、家賃の額が24,000円を下回る場合は、当該家賃の額とする。 なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。 |
2 | 月額73,000円以上97,000円未満 | 月額12,000円 ただし、家賃の額が12,000円を下回る場合は、当該家賃の額とする。 なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。 |
※所得基準等は別表3による。
(備考)
1 所得額は、利用対象者の収入の月額(収入として認定しないものに該当するものは除く。)から必要経費を控除した額とする。
2 1の収入とは、次のものをいう。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付
(3) 国及び地方公共団体が支給する各種手当及び交通費給付
3 収入として認定しないものは、地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき17,000円以内の額(月額)をいう。
4 必要経費とは、次に掲げるものをいう。
(1) 社会保険料
(2) 所得税
(3) 地方税
(4) 交通費
(5) 2の収入から3の額を差し引いた額を基に、別表4の「基礎控除額表」から算出された額(以下「基礎控除」という。)
○施設借上費(精神障害者又は通過型の入居者に限る。)
施設借上費額 | 摘要 |
月額 69,800円 ただし、家賃の額が69,800円を下回る場合は、当該家賃の額とする。 なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。 | 1 入居者の居住する居室の家賃、更新料及び礼金 2 生活保護受給者の住宅扶助は除く。 |
○施設借上費(通過型に限る。)
施設借上費額 | 摘要 |
月額 69,800円 | 1 入居者が入院し、6ヵ月以内に退院が見込まれる場合の居室の家賃、更新料及び礼金 2 入居者が退去した居室の家賃、更新料及び礼金 3 交流室(1室)の家賃、更新料及び礼金 |
○開設準備経費(主たる対象が精神障害者であるグループホームに限る。)
基準額 | 摘要 |
309,000円 | ○開設に必要な備品の購入費 ○備品購入に伴う設備工事費 |
別表3
家賃助成算定基準
(1) 所得額は、入居者の収入月額(収入として認定しないものに該当するものを除く。)から必要経費を控除した額とする。
(2) 収入は、次のものをいう。
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付
ウ 国及び地方自治体が支給する各種手当及び交通費給付
(3) 収入として認定しないものは、次のものをいう。
地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき17,000円以内の額(月額)
(4) 必要経費は、次のものをいう。
ア 社会保険料
イ 所得税
ウ 地方税
エ 交通費
オ 基礎控除
(2)の収入から(3)を差し引いた額を基に、別表4「基礎控除額表」により算出した額
別表4
基礎控除額表
(単位:円)
収入金額(月額)別区分 | 控除額 |
0~15,000 | 収入額と同額 |
15,001~15,199 | 収入額と同額 |
15,200~18,999 | 15,200 |
19,000~22,999 | 15,600 |
23,000~26,999 | 16,000 |
27,000~30,999 | 16,400 |
31,000~34,999 | 16,800 |
35,000~38,999 | 17,200 |
39,000~42,999 | 17,600 |
43,000~46,999 | 18,000 |
47,000~50,999 | 18,400 |
51,000~54,999 | 18,800 |
55,000~58,999 | 19,200 |
59,000~62,999 | 19,600 |
63,000~66,999 | 20,000 |
67,000~70,999 | 20,400 |
71,000~74,999 | 20,800 |
75,000~78,999 | 21,200 |
79,000~82,999 | 21,600 |
83,000~86,999 | 22,000 |
87,000~90,999 | 22,400 |
91,000~94,999 | 22,800 |
95,000~98,999 | 23,200 |
99,000~102,999 | 23,600 |
103,000~106,999 | 24,000 |
107,000~110,999 | 24,400 |
111,000~114,999 | 24,800 |
115,000~118,999 | 25,200 |
119,000~122,999 | 25,600 |
123,000~126,999 | 26,000 |
127,000~130,999 | 26,400 |
131,000~134,999 | 26,800 |
135,000~138,999 | 27,200 |
139,000~142,999 | 27,600 |
143,000~146,999 | 28,000 |
147,000~150,999 | 28,400 |
151,000~154,999 | 28,800 |
155,000~158,999 | 29,200 |
159,000~162,999 | 29,600 |
163,000~166,999 | 30,000 |
167,000~170,999 | 30,400 |
171,000~174,999 | 30,800 |
175,000~178,999 | 31,200 |
179,000~182,999 | 31,600 |
183,000~186,999 | 32,000 |
187,000~190,999 | 32,400 |
191,000~194,999 | 32,800 |
195,000~198,999 | 33,200 |
199,000~202,999 | 33,600 |
203,000~206,999 | 34,000 |
207,000~210,999 | 34,400 |
211,000~214,999 | 34,800 |
215,000~218,999 | 35,200 |
219,000~222,999 | 35,600 |
223,000~226,999 | 36,000 |
227,000~230,999 | 36,400 |
231,000~ | 収入金額が231,000円以上の場合は、収入金額が4,000増加するごとに400円増加 |